○うなばら荘で食を楽しむ半額助成事業実施要綱

令和3年4月26日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大による経済対策として、鳥取県西部広域行政管理組合が管理し一般財団法人うなばら福祉事業団が運営するうなばら荘(以下「特定事業者」という。)の食事及び宿泊の料金の一部を助成することで、消費者を支援することを目的とする。

(特定事業者の要件)

第2条 特定事業者は、次の各号に掲げる事項を誓約する者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の予防に努めること。

(2) 村ホームページその他広報媒体への店舗情報等掲載に同意すること。

(3) 村が本事業に関して調査等を行うときは協力すること。

(4) 本要綱の規定を遵守すること。

(補助額)

第3条 当該施設で行った別表に補助対象として指定する食事及び宿泊において1人当たり5千円を上限として半額を補助するものとし、当該施設の売店利用及び日帰り温泉の利用代金は対象外とする。ただし、国が行う宿泊に関する補助券及び補助制度(以下「補助制度」という。)がある場合は有効となる補助制度を利用後に宿泊にかかる金額に対して補助し、国が行う食事に関する補助制度がある場合又は県が行う食事及び宿泊に関する補助制度並びに各共済組合及び日吉津村が発行する利用券がある場合は、本要綱により補助した後にそれぞれの補助制度を適用する。

2 前項における半額の計算において1円未満の端数が発生するときは、1円未満を切り捨てた額を補助額とする。

(補助対象期間)

第4条 当該補助を行う対象期間は、令和3年5月12日から令和3年10月31日までとし、当該施設に宿泊した場合で清算が令和3年11月1日となった場合は、令和3年11月1日までの支払い代金を有効とする。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく「緊急事態宣言」の発令中及び「まん延防止等重点措置」が適用されている場合は、その期間を対象外とする場合もあるものとする。

(特定事業者の請求手続)

第5条 当該事業者が食事及び宿泊料金を半額とした場合は、第3条において計算した金額を村が支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、実績報告書兼請求書(別記様式)を提出するものとする。村に対する請求は、令和3年11月30日までに行わなければならない。

3 村長は前項の規定に基づく請求があったときは、その内容を審査し、速やかに特定事業者の預金口座へ振り込むこととする。

(交付金の取り消し)

第6条 村長は、実績報告書兼請求書の内容に虚偽の事実があったときその他不正な行為が判明したときは、交付金の支給を取り消し、既に第5条第3項に基づき支給した場合は交付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象

宿泊

一泊二食プラン(最大二泊まで)

食事

飲食セットプラン

宴会 料理のみ(昼・夜)

料理処さざなみ(昼・夜)

テイクアウト

補助対象外

宿泊

ビジネスプラン

食事

単品メニュー(宴会・さざなみ等)

飲み物・飲み放題

弁当

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うなばら荘で食を楽しむ半額助成事業実施要綱

令和3年4月26日 要綱第13号

(令和3年4月26日施行)