○日吉津村農作業省力化支援事業補助金交付要綱
令和3年4月13日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村農作業省力化支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、新型コロナウイルスの感染拡大で外食需要が低迷し、農産物の需要減が続くなか、前向きに次期作に取り組んでもらうため、農作業の省力化と安全性の向上を図るための農業機械の購入費用について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号すべてに該当する者とする。
(1) 村税の納付その他村に対する債務の履行を遅延していない者
(2) 日吉津村に住所を有する農業者
(3) 生産物を販売する農業者
(補助金の対象機械)
第4条 補助金交付の対象となる農業機械の種類は、次に掲げる草刈り作業の省力化につながる農業機械とし、購入できる機械は1台とする。
(1) ラジコン式草刈機
(2) 自走式草刈機
(3) トラクターアタッチメントモア
(4) ユンボ草刈アタッチメント
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、対象機械の購入に係る費用(消費税及び地方消費税の額を除く。)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、10万円を上限とする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、日吉津村農作業省力化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添付するものとする。
(1) 購入予定機械の見積書
(2) 購入予定機械の製造元、品名等が確認できるもの(カタログなど)
(3) 農産物の販売伝票等の写し(販売が確認できるもの)
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付額の決定をするものとする。
(交付決定等の通知)
第8条 村長は、補助金の交付又は不交付及び交付額の決定をしたときは、申請者に対し日吉津村農作業省力化支援事業補助金交付決定通知書(日吉津村農作業省力化支援事業補助金不交付決定通知書)(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 購入機械の納品書
(2) 購入機械の請求書
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 日吉津村農作業省力化支援事業補助金額確定通知書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象の農業機械について、村長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第13条 村長は、補助対象者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付した補助金について返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(日吉津村小規模農家農作業省力化支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 日吉津村小規模農家農作業省力化支援事業補助金交付要綱(令和3年日吉津村要綱第3号)は廃止する。
(失効)
3 この要綱は、令和4年3月31日限りで、その効力を失う。