○令和2年度新型コロナウイルス感染症対策一般財団法人うなばら福祉事業団支援金交付要綱
令和3年3月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県西部広域行政管理組合の老人休養ホームで日吉津村内の温泉宿泊施設を運営する一般財団法人うなばら福祉事業団(以下「うなばら荘」という。)が、新型コロナウイルス感染症の影響により運営に著しく支障が生じていることによる施設の維持及び継続のための緊急支援として、うなばら荘に対し令和2年度新型コロナウイルス感染症対策一般財団法人うなばら福祉事業団支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 「対象期間」とは、対象期間は令和2年4月から令和3年2月までの期間において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上高が前年同期に比べて40%以上減少した期間をいう。
(2) 「影響対象額」とは、対象期間において、対象期間に対応する前年同期の売上高から対象期間の売上高を差し引いた総額をいう。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、影響対象額に2分の1を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。ただし、影響対象額に2分の1を乗じて得た額が30,000千円を超えるときは、支援金の上限額を30,000千円とする。
(交付申請)
第4条 うなばら荘は、支援金の交付申請書(様式第1号)に影響対象額がわかる書類及び対象期間における営業損益がわかる書類を添付し、村長に提出するものとする。
2 申請の受付は、令和3年3月25日までとする。
(支援金の交付)
第7条 村長は、前条の規定によりうなばら荘から支援金の交付請求があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(支援金の取り消し又は減額)
第9条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により本支援金の交付を受けたことを認めたときは、支援金の交付決定を取消し、又は減額することができる。
(支援金の返還)
第10条 村長は、前項において既に支援金が交付されているときは期限を定めて返還させるものとする。
2 村長は、申請後に不用額が発生したと認めたときにおいても、不用額に相当する額を期限を定めて返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。