○日吉津村地域おこし協力隊活動交付金交付要綱
令和3年3月16日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村地域おこし協力隊設置要綱(令和3年日吉津村告示第5号。以下「設置要綱」という。)に規定された日吉津村地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)として活動している者又は活動したことがある者に対し、予算の範囲内で日吉津村地域おこし協力隊活動交付金(以下「活動交付金」という。)を交付することについて、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 活動交付金の交付対象者は、隊員又は隊員であった者で隊員の任期満了日から1年以内に村内で起業する者(以下「元隊員」という。)とする。
(交付対象活動)
第3条 活動交付金の交付の対象となる隊員の活動(以下「交付対象活動」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものとする。
(交付金の額等)
第4条 活動交付金の対象経費及び額等は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 交付限度額 |
隊員の活動に要する経費 ・住居の借上げに要する経費 ・活動用車両の借上げに要する経費 ・活動旅費、燃料費等移動に要する経費 ・作業道具、消耗品等の購入に要する経費 ・通信費、印刷費、広告費等の事務的な経費 ・隊員の研修受講等に要する経費 ・地域住民との交流、賑わい創出活動、地域おこしに資する取組等に要する経費 ・その他活動に必要と認められる経費 | 1人につき年間200万円以内。そのうち、住居の借上げに要する経費は自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている隊員(村から貸与された住宅・宿舎に居住している隊員を除く。)を対象とし、その額は日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号)第10条の3第2項第1号に定める額を月額の上限とする。 |
元隊員の起業活動に要する経費 ・設備及び備品の購入に要する経費 ・土地及び建物の賃借に要する経費 ・法人登記に要する経費 ・知的財産登録に要する経費 ・マーケティングに要する経費 ・技術指導受入に要する経費 ・その他起業する上で必要と認められる経費 | 1人につき1回限り100万円以内。 |
2 村長は、活動交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(概算払)
第8条 村長は、必要があると認める場合、第6条の規定により決定した交付金の範囲内で、概算払することができる。
(1) 日吉津村地域おこし協力隊収支報告書(様式第8号)
(2) 経費が確認できる領収書等の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、交付対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は交付対象事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 村長は、第1項の規定による交付金の額の確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(交付金の返還等)
第11条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により交付金を受けたとき。
(2) 交付金の交付条件に違反したとき。
(3) その他交付金の使途が不適当と認められるとき。
2 村長は、前項の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略