○日吉津村特定教育・保育施設等副食費支援負担金交付要綱
令和元年10月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村補助金等交付規則(平成17年日吉津村規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日吉津村特定教育・保育施設等副食費支援負担金(以下「負担金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 負担金は、令和元年10月から始まる幼児保育・保育無償化制度(以下「新制度」という。)の開始に伴い、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、特定子ども・子育て支援施設及び児童発達支援センター(以下「特定教育・保育施設等」という。)等に入所する児童がいる家庭において新たに負担が発生する副食費に係る経費を支援することにより、新制度による激変緩和を図ることを目的として交付する。
(本負担金の交付)
第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、本村の認定を受けて村外の特定教育・保育施設等に入所する児童に係る副食費(本村の認定期間に係るものに限る。)を支払う児童の保護者に対し、予算の範囲内で本負担金を交付する。
2 負担金の額は、当該児童に係る保護者が実際に特定教育・保育施設等に支払った副食費の額(対象児童に係るものに限る。)とする。
(負担金の交付申請)
第4条 負担金の交付の申請をしようとする者は、村長が別に定める日までに、日吉津村特定教育・保育施設等副食費支援負担金交付申請書(様式第1号)に副食費の支払を証明する書類を添付し、村長に提出しなければならない。
2 交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(負担金の返還)
第6条 村長は、偽りその他不正の行為によって、本負担金の交付を受けたものがあるときは、その者に交付した本負担金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、負担金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の日吉津村特定教育・保育施設等副食費支援負担金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する給付について適用し、同日前に実施した給付については、なお従前の例による。
様式 略