○日吉津村税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

令和3年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2並びに日吉津村財務規則(平成21年日吉津村規則第8号。以下「規則」という。)第46条第3項の規定に基づき、村税等の収納代行業務を、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)及びスマートフォン等電子機器による決済サービス(以下「スマホ決済」という。)において収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「村税等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 村県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(委託の基準)

第3条 村長は、収納代行事業者が、規則第45条に掲げる基準に該当するときは、収納事務を委託することができる。

(委託の契約)

第4条 村長は、コンビニ及びスマホ決済(以下「コンビニ等」という。)の収納事務を委託する場合は、契約期間、委託内容、委託料その他の委託に関する必要事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。

(収納の取扱方法)

第5条 収納代行事業者は、コンビニ等において、村長の発行する納入通知書に基づき、村税等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が次の各号のいずれかに該当するときは、村税等を収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納入者名その他の記載事項が、訂正若しくは改ざんされたもの又は不明確なもの

(4) 取扱期限が過ぎたもの

2 収納代行事業者は、前項の規定により村税等を収納したときは、領収書に領収印を押印し、納入者に交付しなければならない。ただし、スマホ決済による収納については、この限りでない。

(収納した村税等の払込方法)

第6条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した村税等を村長が指定する期日までに、日吉津村指定金融機関の指定口座に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定による払込をしたときは、その都度、その内容を示す報告書(電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに村長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 村長は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理状況について、収納代行事業者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(秘密の保持)

第8条 収納代行事業者及びコンビニ店舗は、収納事務を実施するに当たり日吉津村個人情報保護条例(平成13年日吉津村条例第2号)を遵守し、かつ、知り得た情報を目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。なお、委託期間の満了後、又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

2 収納代行事業者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに村長に報告するとともに、日吉津村個人情報保護条例に基づき必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、収納事務の委託に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

日吉津村税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

令和3年3月31日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)