○日吉津村新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助基金条例

令和3年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、新型コロナウイルス対策としての融資(以下「新型コロナ対策融資」という。)を受けた村内事業者及び新型コロナ対策融資に係る利子の無利子化を行った金融機関に対し、村が実施する利子補助事業の財源に充てるため、日吉津村新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計歳入歳出予算に計上し、国に返還するものとする。

日吉津村新型コロナウイルス感染症対策資金利子補助基金条例

令和3年3月22日 条例第2号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月22日 条例第2号