○日吉津村立学校におけるタブレット端末使用規程
令和2年10月29日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、日吉津村立学校(以下、「学校」という。)のタブレット端末の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 タブレット端末は、学校の教育課程にのっとった学習の質、効果の向上及び学習内容の定着に資することを目的として使用する。
(管理責任者)
第3条 管理責任者は校長とする。管理責任者は、タブレット端末を適正に管理するため、情報管理者を指名し業務を行わせることができる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、すべてのタブレット端末が、常に最良の状態で使用できるように、管理場所を定め、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、タブレット端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導、助言を行う。
3 管理責任者は、タブレット端末の脆弱性を塞ぐために、アップデートを徹底し、常に最新の状態に保たなければならない。
4 管理責任者は、タブレット端末にアプリをインストールすることができる。ただし、次の各号に掲げる事項に留意する。
(1) 第2条の目的を達成するために有益なものであること
(2) 信頼できるものであること
(3) 有料アプリが必要な場合は、事前に日吉津村教育委員会(以下、「教育委員会」という。)と協議すること
5 管理責任者は、定期的にタブレット端末を確認し、不要なデータ等はその都度削除する。
6 管理責任者は、タブレット端末に障害・事故等の不具合が発生したときは、すみやかに教育委員会に連絡しなければならない。
(使用者)
第5条 タブレット端末の使用者は、学校に在籍する児童及び教職員とする。
(使用者の責務)
第6条 使用者は、タブレット端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。
2 使用者は、タブレット端末の使用後、使用する際に作成されたデータを削除する。ただし、必要がある場合は、一定の間、タブレット端末に保存しておいてもよい。
3 使用者が児童であった場合、使用にあたってのタブレット端末の管理については、授業担当者又は担任が、適正に行うものとする。
4 タブレット端末を校外に持ち出す場合には、使用者は管理責任者の許可を得なければならない。また、その際には、すみやかに目的地に運ぶこととし、車内等に放置するようなことは絶対に行ってはならない。
5 使用者が児童であった場合、前項に規定する「使用者」は「授業担当者又は担任」と読み替えるものとする。
6 タブレット端末の利用は自己責任を原則とし、その利用によって生じた費用及び損害は使用者が負わなければならない。
7 使用者が児童であった場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(適正利用)
第7条 タブレット端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年8月13日法律第128号)、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)等の関係法令を遵守しなければならない。
2 次の各号に掲げる事項については、これを禁止する。
(1) 第2条の目的以外の利用
(2) 信頼できるWi-fi以外への接続
(3) 児童、生徒による教員系LANへの接続
(4) ID、パスワードの漏洩
(5) 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント等の使用
(6) 個人のクレジットカード情報やiTunes情報等、個人情報の入力
(7) 利用が許可されていないファイルへのアクセス
(8) 不当又は児童によるハードウェア、ソフトウェアの設定変更
(9) 児童、生徒によるアプリインストール
(10) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用
(11) 学習上必要のあるサイト以外の閲覧
(12) アプリ内課金
(13) JailBreak等の不正な制限解除
(14) その他、情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される事項
(使用の停止)
第8条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。指導後も改善が図られない場合は、タブレット端末の使用を停止する。
(障害・事故)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる障害・事故等が発生した時は、ただちに管理責任者に報告しなければならない。
(1) タブレット端末を毀損、紛失したとき、又は盗難の被害にあったとき
(2) パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき
(3) タブレット端末が正常に動作しなくなったとき
(4) データの改ざん・抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等、又は、それらのおそれのある事実を発見したとき
2 故意による毀損、紛失・盗難等の事故あるいはその他の理由で、タブレット端末の全部又は一部が使用できなくなった場合、使用者は教育委員会が定める相当の代価を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、相当代価を減額し、又は免除することができる。
3 タブレット端末の使用者が児童であった場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 タブレット端末の利用に関して、本規程に定められていない事項が発生した場合には、管理責任者と教育委員会との話し合いの上、対処するものとする。
附則
この規程は、令和2年11月1日から施行する。