○日吉津村新型コロナウイルス感染症対策PCR検査費用補助金交付要綱

令和2年12月18日

要綱第35号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策の一環として、PCR検査の自費検査分について補助することにより、日吉津村への帰省等がしやすくなり、住民の日常生活を営む上での不安解消と感染拡大防止を図り、また同居する家族が新型コロナウイルスに感染又は濃厚接触者に該当するとされた者が勤務先等からのPCR検査の受検要請に係る経済的負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 この補助金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第1号及び第2号に係る対象者で検査結果が陰性の者については、検査結果判明から二週間以内に帰省又は帰宅した者に限る。

(1) 県外に居住している者で、日吉津村内に居住している親族(直系三親等以内)のもとへの帰省を目的にPCR検査を実施した者(以下「帰省者」という。)

(2) 日吉津村に住所を有する者が、県外に滞在した場合で、帰宅を目的にPCR検査を実施した者(以下「帰宅者」という。)

(3) 日吉津村に住所を有し、同居する家族が新型コロナウイルスに感染又は濃厚接触者及び接触者に該当するとされた者が、勤務先等からのPCR検査の受検要請及び自らの事業を再開するにあたり必要となるPCR検査を実施した者(以下「被要請者等」という。)

(補助金の交付)

第3条 前条第1号及び第2号に規定する帰省者及び帰宅者については、PCR検査に要した費用の2分の1の額を交付する。ただし、上限は9,900円とし、実際に要した費用が9,900円に満たない場合はその額までとし、前条第3号に規定する被要請者等については、検査費用の全額を交付しその上限は2万円までとする。

(補助金の対象検査)

第4条 補助金の対象となる検査は、令和4年3月31日までに実施した医療機関でのPCR検査又は簡易キットの唾液検査によるPCR検査とし、年度内に2回までを上限とする。

(補助金の申請)

第5条 対象者は次に掲げる書類をもって、令和4年3月31日までに村長に提出しなければならない。

(1) 日吉津村PCR検査費用補助金申請書兼請求書(様式第1号又は様式第2号)

(2) PCR検査にかかる領収書

(3) 帰宅者の場合、滞在地を確認できる書類等

(補助金の交付決定)

第6条 村長は第5条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査した上でその可否を決定し、日吉津村新型コロナウイルス感染症対策PCR検査費用補助金交付(不交付)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、虚偽又はその他の不正手段により補助を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補助金の交付対象期間)

第8条 この補助金の対象期間は、施行の日から令和4年3月31日までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月18日から施行し、日吉津村コロナウイルス感染症対策PCR検査費用補助金交付にかかる検査の補助は、施行日以降から適用する。

(令和3年要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第21号)

1 この要綱は、令和3年9月24日から施行し令和3年9月1日から適用する。

画像

画像

画像

日吉津村新型コロナウイルス感染症対策PCR検査費用補助金交付要綱

令和2年12月18日 要綱第35号

(令和3年9月24日施行)