○日吉津村農業未来会議設置要綱

令和2年10月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、農業者と行政が現状や課題を共有し、様々な主体と協働しながら、日吉津村の農業を将来にわたって持続可能なものとしていくことを目指し、日吉津村の今後の農業の将来ビジョン、具体的な取組などについて検討し、実施につなげていくために日吉津村農業未来会議(以下「未来会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 未来会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事項について専門的な見地から村長に助言等を行う。

(1) 日吉津村の農業将来ビジョンの作成

(2) ビジョン達成に向けた具体的な取組

(3) その他本会議の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 未来会議は、次に掲げる者につき、村長が任命する委員をもって組織する。

(1) 農業に意欲のある者 10人以内

(2) 公募による村民(自治基本条例第2条第2号に規定する村民をいう。) 若干名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 未来会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 未来会議の会議は、年2回以上開催し、開催する場合は会長が招集し、会長はその議長となる。

2 未来会議は、委員の半数以上の出席により成立するものとする。

3 未来会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 未来会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、意見を聴き又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、未来会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初に任命される委員の任期は、第4条の規定に関わらず、令和5年3月31日までとする。

日吉津村農業未来会議設置要綱

令和2年10月1日 要綱第32号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年10月1日 要綱第32号