○日吉津村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年10月5日

規則第10号

(課税免除の届出)

第2条 条例第3条に規定する届出は、固定資産税課税免除届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)により行うものとする。

2 前項の届出書には、対象となる家屋又は構築物の敷地である土地の明細書(様式第1号の1)、対象となる家屋の明細書(様式第1号の2)、対象となる償却資産の明細書(様式第1号の3) 及び村長が必要と認める書類を添付するものとする。

3 前項の各明細書に記載する土地、家屋及び償却資産は、条例第2条に規定する要件に適合していなければならない。

(課税免除可否決定の通知)

第3条 村長は、前条の届出書を審査し課税免除の可否を決定した場合には、届出した者に対し固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条の規定により課税免除の決定を受けた者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を村長に届け出なければならない。

(1) 届出の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 届出に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消通知)

第5条 村長は、条例第4条に規定する事実が判明した場合又は前条の届出により課税免除を取り消す必要が生じた場合には、課税免除を取り消さなければならない。

2 前項の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和2年10月5日 規則第10号

(令和2年10月5日施行)