○日吉津村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和2年10月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、日吉津村地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例(令和2年日吉津村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 届出に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。