○日吉津村キャリア開発制度実施要綱

令和2年9月1日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、職員配置に際し、職員からの申告による、当該職員の希望、意見等を把握することにより、適材適所の職員配置、職員の能力開発及び職場の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 申告をする職員(以下「対象職員」という。)は、任期の定めのない職員(条件付き採用期間にある職員を除く。)とする。

(申告の内容)

第3条 対象職員が申告をする内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 現在の職務の状況

(2) 現在の仕事の状況

(3) 異動希望

(4) キャリアビジョン

(5) 人事異動及び所属での勤務に当たって特に配慮する事項

(6) 前5号に掲げるもののほか、任命権者が定める事項

(申告の方法)

第4条 対象職員は、任命権者が定める時期に、キャリア開発シート(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(申告の効力)

第5条 申告は、前条の規定によるキャリア開発シートの提出があった日の属する年度の翌年度の12月1日に、その効力を失うものとする。

(規定外事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

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日吉津村キャリア開発制度実施要綱

令和2年9月1日 要綱第31号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年9月1日 要綱第31号