○日吉津村中小企業小口融資特別金融支援事業補助金交付要綱

令和2年8月21日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取県中小企業小口融資特別金融支援事業補助金交付要綱(令和2年6月1日付第202000032088号鳥取県商工労働部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく間接補助金として交付する日吉津村中小企業小口融資特別金融支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県企業自立サポート事業基本要綱(平成18年4月5日付第200500140012号鳥取県商工労働部長通知)に定める鳥取県中小企業小口融資実施要領(平成18年4月5日付第200500140012号鳥取県商工労働部長通知)に係る融資について、金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、当該策融資を受ける中小企業者等(以下「補助事業者」という。)に対して、鳥取県と協調して当該融資の借入金に係る利子負担を軽減することにより、新型コロナウイルスによる影響を受けた当該者の経営の維持、安定を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 村は、前条の目的の達成に資するため、補助事業者の借入金に係る利子の返済に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、補助対象利払期間は、初回の利子支払月から起算して36月を限度とする。

2 本補助金の財源として、県交付要綱第3条に基づく補助金を充当する。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、規則第18条の規定による実績報告と併せて、様式第1号及び様式第2号により、毎年1月末までに行わなければならない。

(交付決定及び交付額確定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、規則第19条第1項の規定による交付額の確定と併せて、県交付要綱第5条第2項の規定に基づく補助金の交付決定及び交付額確定通知を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、様式第3号によるものとする。

(交付の条件)

第6条 村長は、本補助金を交付するときは、県交付要綱第6条の規定に基づき条件を付すものとする。

(着手届)

第7条 本補助金については、規則第13条但書により、着手届の提出を要しないものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月14日以降の利子負担及び令和3年1月31日までに融資実行されたものの利子負担に対して適用する。

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日吉津村中小企業小口融資特別金融支援事業補助金交付要綱

令和2年8月21日 要綱第27号

(令和2年8月21日施行)