○日吉津村新型コロナウイルス対策特別金融支援事業補助金交付要綱
令和2年8月21日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県令和元年度新型コロナウイルス対策特別金融支援事業補助金交付要綱(令和2年3月18日付第201900324725号鳥取県商工労働部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づく間接補助金として交付する日吉津村新型コロナウイルス対策特別金融支援事業補助金(以下「本補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、鳥取県企業自立サポート事業基本要綱(平成18年4月5日付第1200500140012号鳥取県商工労働部長通知)に定める鳥取県地域経済変動対策資金のうち、同資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知)第3条の規定に基づき指定された「令和元年度国際経済変動」(令和元年5月16日付第201900041450号鳥取県商工労働部長通知)の新型コロナウイルス対策としての融資(以下「新型コロナ対策融資」という。)について、金融機関と金銭消費貸借契約を締結し当該新型コロナ対策融資を受ける中小企業者等のうち、特に著しい需要の減少により深刻な影響を受けた者(別表第1の第1欄の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる者をいう。)に対して、鳥取県と協調して当該者の新型コロナ対策融資の借入金に係る利子負担を軽減することにより、当該者の経営の維持、安定を図ることを目的として交付する。
2 本補助金の財源として、県交付要綱第3条に基づく補助金を充当する。
2 前項の交付申請及び実績報告は、融資実行日及び約定償還日に応じて、1月1日から6月30日までの期間分(以下「上期分」という。)については、7月末までに、7月1日から12月31日までの期間分(以下「下期分」という。)については、翌年の1月末までに行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、上期分と下期分を合わせた全期分について、翌年の1月末までに交付申請及び実績報告をすることができる。
(交付決定及び交付額確定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、規則第19条第1項の規定による交付額の確定と併せて、県交付要綱第5条第2項の規定に基づく補助金の交付決定及び交付額確定通知を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、様式第3号によるものとする。
(交付の条件)
第6条 村長は、本補助金を交付するときは、県交付要綱第6条の規定に基づき条件を付すものとする。
(着手届)
第7条 本補助金については、規則第13条但書により、着手届の提出を要しないものとする。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月14日以降の利子負担から適用する。ただし、補助事業者が金融機関の場合は、令和2年4月1日から同年4月30日までに保証申込を受け付けた融資に対し適用する。
(経過措置)
2 当分の間、別表第1の第2欄の括弧書きの規定は、適用しないものとする。
3 令和2年度において、本則第4条第2項の規定により上期分の交付申請及び実績報告を行う場合の期限は、9月末までとする。
別表第1(第2条関係)
1 区分 | 2 対象とする中小企業者等 |
令和元年度融資実行分 | 原則として、前年同期比で売上高が15%以上減少した者 |
令和2年4月1日から同月30日までの保証申込分 | 原則として、前年同期比で売上高が15%以上減少した者(セーフティネット保証4号又は危機関連保証の認定を受けた者に限る。) |
別表第2(第3条関係)
1 区分 | 2 補助事業 | 3 補助事業者 |
令和元年度融資実行分 | 新型コロナ対策融資の借入金に係る利子(融資利率を年0.7%とした場合の利子に相当する額を上限とする。)の返済 | 中小企業者等 |
令和2年4月1日から同月30日までの保証申込分 | 新型コロナ対策融資の借入金に係る利子(融資利率を年0.7%とした場合の利子に相当する額を上限とする。)の無利子化 | 金融機関 |