○日吉津村食品等配達サービス手数料支援事業実施要綱

令和2年8月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、鳥取県西部圏域で新型コロナウイルス感染症陽性者が確認された場合、外出を控えている高齢者のみ世帯、小さな子どもを育てている世帯等を対象に、食品等を配送注文する際に係る配達料の助成を行うことにより、外出を控える際の配達サービスを利用しやすくすることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 村内に住所を有し、現に村内に居住している75歳以上のみの世帯の者。

(2) 村内に住所を有し、現に村内に居住している1歳未満児のいる世帯の者。

(3) その他、村長が特に認めた者。

(助成金額)

第3条 村長は第2条の規定による助成対象者に対し、1世帯当たり5,000円を上限とする。

(申請手続及び対象期間)

第4条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 対象期間は、鳥取県西部圏域に新型コロナウイルス感染症陽性者が確認された日から起算して14日以内とし(状況に応じて延長)、令和3年2月28日までに利用があったものに限る。

(助成の決定)

第5条 村長は、第条の申請があったときは、審査を行い、助成の可否を決定し、交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を償還払いにより交付する。

(不正利得の返還)

第6条 村長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は偽り、その他不正な手段により助成を受けたと認めるときは、助成の決定を取り消し、既に助成した助成額の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

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日吉津村食品等配達サービス手数料支援事業実施要綱

令和2年8月1日 要綱第21号

(令和2年8月1日施行)