○日吉津村高校生等通学費助成事業実施要綱

令和2年3月23日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 本事業は、就学期の子どもを抱える世帯の経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等を図ることで、子どもたちが通学費用を理由に希望する学びを諦めることがないよう支援するとともに、日吉津村における定住の維持及び移住の促進、並びに公共交通機関の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(定時制、通信制を含む)、特別支援学校の高等部若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(以下「高等学校等」という。)に在籍する生徒をいう。ただし、高等専門学校に在籍する生徒にあっては第1学年から第3学年まで、専修学校にあっては高等課程に在籍する生徒に限る。(なお、通信制高等学校については、鳥取県外に本校がある通信制高等学校の鳥取県内の分校、分キャンパスへ通学する者に関して、村長が認める場合は当該事業の対象者に含むものとする。)

(2) 公共交通機関

西日本旅客鉄道、若桜鉄道、智頭急行及び路線バスをいう。(これに類するものとして村長が特に認める自動車を含む。)をいう。

(3) 路線バス

バス事業者が乗合旅客を運送するために路線を定めて定期に運行する自動車(これに類するものとして村長が特に認める自動車を含む。)をいう。

(4) 合理的経路

高校生が公共交通機関を利用して通学する必要がある場合において、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路をいう。

(5) 通学費

高校生が合理的経路において通学するために当該公共交通機関に支払う通学定期券等の費用の合算額をいう。

(6) 通学定期券

自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために公共交通機関を利用する高校生に対して鉄道事業者又はバス事業者が1月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者は、次に掲げる各号の規定のいずれも満たす者とする。

(1) 日吉津村内に住所を有し、助成対象期間内に鳥取県内の高等学校等に在籍している生徒がいること。ただし、生活保護法による生業扶助(通学のための交通費)の受給者及び特別支援教育就学奨励費で通学費の全額を支給される者を除く。

(2) 高等学校等への通学にあたり村長が認める公共交通機関を利用し、かつ、当該公共交通機関の利用について通学定期券を使用していること。

(3) 対象となる生徒の高等学校等の在籍期間が、補助金の交付の申請を行う日の属する年度において法令又は当該高等学校等が定める修業年限(高等専門学校にあっては、3年とする。以下この号において同じ。)を超えていないこと。ただし、在籍期間が修業年限を超えることについてやむを得ない理由があると村長が認めるときは、この限りでない。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1月あたりの通学費(1月を超える定期券にあっては、購入金額を月数で除した額)から7千円を控除して得た額とする。

(2) 鉄道利用にあたっては運賃のみを対象とし、特急料金は対象外とする。

(3) 修業年限の最終学年の3月及び休学期間など、通学実態がない期間は助成対象の期間に含めないものとする。

(助成金の手続を行う者)

第5条 助成金の交付申請その他この要綱の規定に基づく手続を行うことができる者は、前条に規定する要件を満たす高校生の保護者(親権者、未成年後見人その他当該高校生と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。以下同じ。)であって日吉津村内に住所を有する者とする。

(助成金の申請等)

第6条 対象者が助成金の交付を受けようとする場合は、村の指定する交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、村長が別に定める日までに提出しなければならない。

(ア) 使用済の定期券又は定期券の写し

(イ) 在学証明書又は生徒手帳等の写し

(ウ) その他村長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金を交付するか否かを決定するものとする。

(交付決定等の通知)

第8条 村長は、助成金の交付の決定をしたときは、当該助成金の交付の申請をした者に対し、日吉津村高校生等通学費助成金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 村長は、助成金を交付することが適当ではないと認めるときは、当該助成金の交付の申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者があるときは、その者から当該助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(規定外事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年3月24日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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日吉津村高校生等通学費助成事業実施要綱

令和2年3月23日 教育委員会要綱第2号

(令和2年3月24日施行)