○令和2年度高齢安全運転普及促進事業補助金交付実施要領

令和2年4月1日

要領第1号

この実施要領は、高齢者安全運転普及促進事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に定める高齢者安全運転普及促進事業補助金の交付に関して、必要な事項を以下のとおり定めるものである。

(申請者の要件)

第1条 令和2年度中に本補助金の交付申請ができる65歳以上の者は、年度内に満65歳に達する者(生年月日が昭和31年4月1日以前の者)とする。

(新規登録又は新規検査届出の期間)

第2条 令和2年度中に本補助申請ができる補助対象自動車の新規登録又は新規検査届出の期間は、原則令和2年4月1日から令和3年3月1日までとする。

(補助対象自動車)

第3条 補助対象自動車は、別紙1「高齢者安全運転普及事業補助金対象車一覧」に掲げる車種及び型式のうち、要綱に定める条件を全て満たすものとする。

(交付申請の時期)

第4条 要綱第5条定める交付申請は、令和3年3月31日までに行うものとする。

(交付申請書兼実績報告書の添付書類等)

第5条 交付申請書兼実績報告書の添付書類は、次の各号の補助対象者及び補助対象者が購入する補助対象自動車に係るものとする。

(1) 運転免許証(有効期限内)の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 売買契約書(注文書)の写し

(4) 先進安全自動車販売証明書(様式第1号)(サポカーS購入者のみ)

(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)

2 前項第4号の先進安全自動車販売証明書は、補助対象者が購入する補助対象自動車を販売する自動車販売店の販売責任者が作成するものとする。ただし、ドライブレコーダー搭載車購入補助にかかる報告においては、当書類を省略するものとする。

3 交付申請書兼実績報告書及び第1項の書類の提出は、補助対象者が直接日吉津村役場住民課に提出するものとする。

(補助金の支払)

第6条 補助金の支払い方法は、補助対象者の本人名義への口座振込によるものとする。

(照会)

第7条 要綱第8条第1項第1号から第3号の規定に該当するかどうかの確認は、第5条1項第6号に掲げる誓約書を米子警察署に照会する方法により行うものとする。

(承認を要する変更)

第8条 要綱第9条第1項第1号に定める事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更とは、要綱第7条第1項に定める本補助金の交付決定後において交付決定に係る補助対象自動車の購入契約を解除し、直ちに本補助金の対象となる別の補助対象自動車を購入した場合をいう。

(個人情報保護)

第9条 本事業の実施に当たり、申請に関する一切の個人情報を第三者に漏洩し又は要綱第2条に規定する交付の目的以外の目的に利用してはならない。

(施行期日)

この要領は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の補助事業に適用する。

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令和2年度高齢安全運転普及促進事業補助金交付実施要領

令和2年4月1日 要領第1号

(令和2年4月1日施行)