○日吉津村農林水産ささえあい事業費補助金交付要綱

令和2年6月4日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、緊急雇用対策農林水産ささえあい事業費補助金交付要綱(令和2年4月24日付202000025549号鳥取県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)第3条第1項第2号に規定する補助金の規定に準じて行う日吉津村農林水産ささえあい事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、交付の申請、決定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けた農林水産業者の事業継続を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 村は、前条の目的を達成するため、県交付要綱第3条1項2号に対応する別表の第2欄に掲げる者が行う同表第3欄に掲げる補助対象経費について、補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業者が当該補助事業を実施するために必要な経費(以下「補助対象経費」という。)のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を除いた額の合計額以下とする。

3 補助対象経費のうち、人件費と交通費の上限は別表に定める額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 村規則第5条に基づく補助金の交付申請は、村長が別に定める日までに行わなければならない。

2 村規則第5条の申請書に添付すべき事業計画書及び収支予算書は、別記様式によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 村規則第6条に基づく補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、村長が、その財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として20日を加えた日が経過する日までの間に行うものとする。

(着手届)

第6条 本事業の執行にあたっては、村規則第13条但書により着手届の提出は要しないものとする。

(変更等の承認)

第7条 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、「財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは、「変更等について県知事の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。

(補助金の返還等)

第8条 第3条第1項の規定により本補助金を受けた補助事業者本人の死去や疾病等やむを得ない事情により事業の休止等をせざるを得ないと村長が認める場合を除き、村規則第20条第1項の規定により、交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、同規則第23条により補助金の返還を命ずるものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

人件費

7,200円/日

交通費

1,000円/日

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日吉津村農林水産ささえあい事業費補助金交付要綱

令和2年6月4日 要綱第13号

(令和2年6月4日施行)