○日吉津村企業内感染症防止対策事業費補助金交付要綱

令和2年6月4日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村企業内感染症防止対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する指定感染症をいう。

(2) 「村内中小企業」とは、本村内に主たる事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号、以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に該当する個人事業主又は会社、同条第6項に定めるもの又は任意グループ(組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の途上にあり組織を運営するための具体的な活動を始めているものであって、かつ、強化法第2条第1項に定める中小企業者又は同条第6項に定める組合等の複数で構成され、構成員の利益となる事業を行うものをいう。以下同じ。)をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者は除く。

(交付目的)

第3条 本補助金は、中小企業者等が新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染拡大防止を行うために要する経費を支援し、もって中小企業者等の感染症対策及び安定した事業継続を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第4条 村は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、同表の第3欄に掲げる期間に実施した事業を対象として、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第4欄に掲げる経費(県の企業内感染症防止対策補助金を受けている場合は、その対象経費を除く。以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表の第5欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表の第6欄に定める額を限度とする。)以下とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号に別に定める書類を添付して、村長に申請しなければならない。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

3 村長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第4条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条但書による、村長の承認を要しない変更は、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 交付目的の達成に支障が生じるおそれのある事業計画の大幅な変更

(3) 本補助金の中止及び廃止

2 前条第1項の規定は、規則第11条第1項に規定する変更等の承認について準用する。

3 規則第11条第1項の申請書に添付すべき書類は、様式第2号とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告」という。)は、村長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第18条の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第2号及び様式第4号及び様式第5号によるものとする。

3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第6号により速やかに村長に報告し、村長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を村に返還しなければならない。

(補助金の支払い)

第9条 村長は、規則第19条第1項の通知の後、速やかに補助事業者に対して補助金を支払うものとする。

(概算払)

第10条 補助事業者は、概算払による本補助金の支払いを希望する場合、1回に限り交付決定額の2分の1の額(千円未満は切り捨て)を限度に概算払請求できるものとし、様式第7号を提出するものとする。

2 村長は、概算払による本補助金の支払いを行うときは、様式第8号によりあらかじめ通知するものとする。

3 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、本補助金にかかる専用口座を設けるものとし、補助事業期間中は当該口座を概算払の受け入れ、補助対象経費の支払い及び補助事業実施のための自己資金の預け入れ以外の用途に用いてはならないものとする。

4 村長は、第1項の規定による概算払を受けた補助事業者について、補助対象経費が適正に支出されていると認められ、概算払額と実績額との間に過不足がある場合は、補助金の過払額の返還の請求又は不足額の支払いを行うものとする。

(雑則)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月4日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助事業の名称

企業内感染症防止対策事業

2 補助対象者

村内中小企業者等

3 補助対象期間

交付決定日から令和3年3月31日まで

4 補助対象経費

事業所内で簡易的かつ緊急的な感染予防又は拡大防止に要する経費で、別記1に掲げる経費。

5 補助率

3/4

6 限度額

5万円

別記1

補助事業

区分

内容

企業内感染症防止対策事業

物品購入費

仕切用のアクリル板、シート、フィルム、その他衛生用品以外の物品を購入する経費

衛生用品購入費

衛生用品(マスク、消毒液、ウェットティッシュ、除菌スプレー、ガーゼ、手洗い用洗剤、ゴム手袋)を購入する経費

設置費

仕切板等を設置するために必要な経費

その他、真に必要な経費

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日吉津村企業内感染症防止対策事業費補助金交付要綱

令和2年6月4日 要綱第12号

(令和2年6月4日施行)