○日吉津村木造住宅等耐震診断促進事業実施要綱

令和2年4月15日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村耐震改修促進計画に基づく耐震化を促進する事業を実施することにより、木造一戸建て住宅及び木造併用住宅の安全性を向上させ、もって震災に強いまちづくりの推進を図るため、予算の範囲内において、木造一戸建て住宅及び木造併用住宅の耐震診断を行う事業(以下「診断事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造一戸建て住宅 柱、梁等の主要構造部の全てが木材で造られている一戸建て住宅をいう。

(2) 木造併用住宅 (1)と同じ構造で、居住を目的とした居住部分と、店舗として使用する事業部分とが合わさり、一つの建物となっている木造施設をいう。(住宅部分と店舗部分において行き来できる構造であること。)

(3) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課が監修し、財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法による耐震診断をいう。

(4) 耐震診断技術者 鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱(平成20年6月27日施行)第6条第1項に規定する技術者名簿に登載された建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)をいう。

(5) 設計図書 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第12号に規定する設計図書をいう。

(定義)

第3条 診断事業の対象となる建物(以下「対象建築物」という。)は、村内に存する一戸建て住宅及び併用住宅であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に工事着手されたものであること。

(2) 次に掲げる構造方法のいずれかにより建築されたものであること。

 在来軸組構法

 枠組壁構法

(3) 現に居住の用に供し、又は供する予定のものであること。

(4) 国及び地方公共団体以外の者が所有するものであること。

2 村長は、前項各号に掲げる要件に該当しない木造一戸建て住宅及び木造併用住宅であっても、適当と認めるときは、当該木造一戸建て住宅及び木造併用住宅を診断事業の対象とすることができる。

(耐震診断の申請)

第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象建築物の設計図書

(2) 対象建築物の付近の見取図

(3) 対象建築物の所有者を確認することができる書類

(4) 対象建築物の建築された時期を確認することができる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(耐震診断の実施決定及び通知)

第5条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、耐震診断を行うことと決定したときは木造住宅耐震診断実施決定通知書(様式第2号)により、耐震診断を行わないことと決定したときは木造住宅耐震診断申請却下通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(耐震診断技術者の派遣等)

第6条 村長は、前条の規定により耐震診断を行う旨の決定(次条において「実施決定」という。)をした対象建築物について、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を実施するものとする。

2 村長は、前項の規定により派遣する耐震診断技術者を決定したときは、前条の規定による決定を受けた者(以下「受診対象者」という。)に対し、木造住宅耐震診断技術者決定通知書(様式第4号)により、当該耐震診断技術者の住所、氏名等を通知するものとする。

(実施決定の取消し)

第7条 村長は、受診対象者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、実施決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正行為により実施決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 村長は、前項の規定により実施決定を取り消したときは、木造住宅耐震診断実施決定取消通知書(様式第5号)により、理由を付してその旨を当該受診対象者に通知するものとする。

(診断結果の通知等)

第8条 耐震診断技術者は、耐震診断が完了したときは、速やかに、当該耐震診断の結果を村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の規定により報告を受けたときは、木造住宅耐震診断結果通知書(様式第6号次条において「結果通知書」という。)により、速やかに、当該耐震診断の結果を受診対象者に通知するものとする。

(業務の委託)

第9条 診断事業に係る業務の一部は、診断事業を適切に実施することができると認められる団体に委託して行うことができる。

(規定外事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、診断事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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日吉津村木造住宅等耐震診断促進事業実施要綱

令和2年4月15日 要綱第7号

(令和2年4月15日施行)