○日吉津村行政経営アドバイザー設置要綱

令和2年4月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 この要綱は、日吉津村長(以下「村長」という。)が村政における重要課題に取り組むにあたり、専門的な知識、技術又は経験に基づく助言又は意見を受け、もって村政の発展に資するため、日吉津村行政経営アドバイザー(以下「行政経営アドバイザー」という。)を設置することに関し、必要な事項について定める。

(職務)

第2条 行政経営アドバイザーは、村長の要請に応じ、村政における重要課題に関して、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 助言又は意見に関すること。

(2) 参考となる情報又は資料の提供に関すること。

(3) その他村長が必要と認める事項

(委嘱等)

第3条 行政経営アドバイザーは、前条に掲げる職務に従事することができる専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

2 行政経営アドバイザーの委嘱は、必要に応じて年度ごとに行うものとし、その任期は、村長が委嘱した日から、当該年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)

第4条 行政経営アドバイザーは無報酬とする。ただし、村長が必要と認めた場合には、旅費等の実費について日吉津村職員等の旅費に関する条例(昭和27年日吉津村条例第9号)の規定により支給することができる。

(解任)

第5条 村長は、行政経営アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 辞退の申出があったとき。

(3) 課題の解決等により行政経営アドバイザーを設置する必要がなくなったとき。

(守秘義務)

第6条 行政経営アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする

(庶務)

第7条 行政経営アドバイザーに関する庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日吉津村行政経営アドバイザー設置要綱

令和2年4月1日 要綱第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第3号