○日吉津村担い手確保・経営強化支援事業補助金交付要綱
令和元年11月11日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づいて実施する担い手確保・経営強化支援事業(以下「支援事業」という。)において、村長が予算の範囲内で交付する日吉津村担い手確保・経営強化支援事業補助金に関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「村規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 村長が交付する次に掲げるものをいう。
ア 国実施要綱第3の1による融資主体型補助事業による補助金
イ 国実施要綱第3の2による追加的信用供与補助事業による補助金
(2) 助成対象者 前号のアの補助金の交付の対象となる者をいう。
(3) 基金協会 第1号のイの補助金において交付の対象となる鳥取県農業信用基金協会をいう。
(対象支援計画書の提出)
第3条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、村長に対し、支援計画書(国実施要綱別紙様式第1号をいう。以下同じ。)を村長が定める期日までに提出しなければならない。
2 村長は、国実施要綱別記1の第1の6の(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により支援計画書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の支援計画書の内容を通知するものとする。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 事業の目的及び内容等
(3) 支援事業に要する経費
(4) 成果目標(追加的信用供与補助事業を除く)
(5) 農業経営の状況(融資等活用型補助事業を実施する場合に記載)
(6) その他村長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 助成対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない
(1) 支援事業の内容の変更又はこれに係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る着工届(様式第6号)により、村長に届け出るものとする。
(竣工)
第7条 助成対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を担い手確保・経営強化支援事業に係る竣工届(様式第7号)により、村長に届け出るものとする。
2 第4条第4項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、前項の担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項ただし書の規定により交付の申請をした助成対象者は、同条第1項の担い手確保・経営強化支援事業補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第10号)により村長に報告するとともに、村長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、助成対象者は、当該助成金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該助成金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、助成金の額の確定の日の翌年4月30日までに、村長に報告しなければならない。
(概算払)
第9条 村長は、必要と認めるときは、助成金の概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第10条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、支援事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第11条 助成対象者等は、当該支援事業に関する帳簿及び書類並びに取得財産等については財産管理台帳(様式第12号)を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類並びに財産管理台帳は、助成対象者にあっては整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあっては国実施要綱第4の(2)のイの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収又は償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。