○日吉津村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条~第24条)

第4章 雑則(第25条・第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日吉津村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条の規定により決定された号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる免許等の資格又は経験年数(日吉津村長、日吉津村議会議長又は日吉津村教育委員会が任命権者である会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び免許等の区分に応じて適用する。

(免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の適用については、当該免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の免許等欄に免許等の区分の定めがない職種欄の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は適用しない。

2 フルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第6条において準用する日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第5条の別に定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職したフルタイム会計年度任用職員には、給与条例第6条第4項の規定に基づき計算した給料額の差額において、前項の規定にかかわらず翌月の21日に給料の支給又は返納をすることができる。前項ただし書の規定を、適用する。

(地域手当)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第10条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項及び第2項の別に定める割合、同条第1項第2項及び第3項の別に定める時間については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第10条において準用する給与条例第14条の別で定める日及び別で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第12条において準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年日吉津村規則第28号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条において準用する給与条例第17条第1項の別に定める額及び同項ただし書の別に定める額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第14条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当を支給する日については、別表第2に定める基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてこれらの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第16条の規則で定める時間は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第23条において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、期末手当を支給する日については、別表第2に定める基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前においてこれらの日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

3 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

4 条例23条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第24条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第21条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、翌月の21日に報酬の支給又は返納をすることができる。前項ただし書の規定を、適用する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分を翌月の報酬の支給日に支給することができる。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第23条 条例第26条第1項第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日吉津村条例第32号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第24条 時間額、日額及び月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(外国語指導助手等の報酬)

第25条 条例第18条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる職に任用されるものの報酬は、当該各号に掲げる額の範囲内とする。

(1) 外国語指導助手 月額280,000円以上330,000円以下

(2) スクールソーシャルワーカー 時給3,100円

(3) 健診従事者(保健師、看護師、管理栄養士、歯科衛生士) 時給2,000円

2 前項に定めるほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

免許等

基礎号給

上限の号給

一般事務、日直職員

1

17

宿直職員、農業者トレーニングセンター管理人

5

21

図書館長補佐、人権教育推進員、レセプト点検員

9

25

子育て支援アドバイザー

29

45

コーディネーター

53

69

ヴィレステひえづ施設長

77

93

栄養士、調理師

栄養士、調理師

5

21

管理栄養士

管理栄養士

29

45

学校司書、図書司書

学校図書館司書教諭、司書

5

21

保育員、指導員

子育て支援員、幼稚園教諭

5

21

保育士

保育士

9

25

保育士(加配担当者)

保育士

17

33

保育士(クラス担任)

保育士

21

37

子育て支援センター指導員

保育士、幼稚園教諭

9

25

児童館厚生員、放課後児童支援員

児童厚生指導員、保育士、幼稚園教諭、児童指導員、放課後児童支援員

9

25

学習支援員

高等学校教諭、中学校教諭、小学校教諭、特別支援学校教諭

53

69

社会福祉士

社会福祉士

29

45

看護師

看護師

29

45

保健師

保健師、助産師

33

49

歯科衛生士

歯科衛生士

17

33

運転手

中型自動車運転免許以上

33

49

別表第2(第16条、第20条関係)

基準日

支給日

5月1日

6月30日

11月1日

12月10日

日吉津村会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第3号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第3号
令和2年10月30日 規則第14号