○日吉津村予防接種実施要綱

平成31年2月19日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する予防接種(以下「予防接種」という。)について必要な事項を定める。

(予防接種の種類)

第2条 予防接種の種類は、法第5条第1項の規定により行う予防接種(以下「定期接種」という。)及び法第6条第1項又は第3項の規定により鳥取県知事の指示により行う予防接種(以下「臨時接種」という。)とする。

(予防接種を行う疾病の範囲及び対象者)

第3条 予防接種を行う疾病の範囲は、法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)及び同条第3項に規定するB類疾病(以下「B類疾病」という。)とする。

2 対象者は、日吉津村に住民登録がある者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) A類疾病及びB類疾病に係る予防接種で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条の3第1項及び第2項に定める者

(2) 臨時接種の対象者に該当する者

(周知方法)

第4条 村長は、政令第6条の規定に基づき、予防接種について、個別通知及び広報等により周知するものとする。

(実施方法)

第5条 予防接種は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局通知)別添「定期接種実施要領」(以下「要領」という。)、予防接種ガイドライン(公益財団法人予防接種リサーチセンター発行)及びインフルエンザ・肺炎球菌感染症(B類疾病)予防接種ガイドライン(公益財団法人予防接種リサーチセンター発行)に基づいて実施するものとし、個別予防接種により行うものとする。

2 個別予防接種は、村長又は村長が委任した鳥取県西部町村会と契約を締結した鳥取県西部医師会の要請に応じて接種に協力する旨を承諾した医師が行うものとし、当該医師の所属する医療機関等(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

3 臨時接種の実施方法(接種料を含む。)は、当該状況が発生した時に県と協議のうえ決定するものとする。

(予防接種不適当者及び予防接種要注意者)

第6条 予防接種に適しない者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第2条に定める者とする。

2 予防接種に注意を要する者は、要領に定める者とする。

(委託医療機関の責務等)

第7条 委託医療機関は、予防接種後の急性な副反応等の発生に対応するために、要領に基づき必要な薬品及び器具等を備えておくものとする。

2 委託医療機関は、予防接種後の副反応等に関して医師が診察を行った場合において、法第12条第1項の規定に基づく予防接種後副反応報告書に必要事項を記入し、速やかに厚生労働大臣に提出するものとする。

3 委託医療機関は、結核の予防接種を実施した場合で、コッホ現象を診断したときは、要領の規定に基づきコッホ現象事例報告書(様式第1号)に必要事項を記入し、村長に提出するものとする。

(予防接種健康被害への対応)

第8条 委託医療機関は、予防接種による健康被害を認めた場合、速やかに村長に連絡するものとする。

2 村長は、予防接種による健康被害が生じた場合、法第15条に基づき対応するものとする。

(接種料)

第9条 定期接種の料金は、鳥取県西部町村会と鳥取県西部医師会との契約等に基づき、委託医療機関と協議し定めるものとし、臨時接種の料金は第5条第5項の規定によるものとする。

2 B類疾病に係る定期接種の被接種者は、前項に規定する料金のうち、次の各号に掲げる額を委託医療機関に支払うものとする。

(1) 政令第1条の3第1項の表に規定するインフルエンザ 1,000円

(2) 政令第1条の3第1項の表に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 2,000円

(接種料の免除)

第10条 村長は、前条の規定に関わらず、法第28条ただし書きの規定により、次の各号のいずれかに該当する被接種者については、定期接種料を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定のよる被保護世帯に属する者

(2) 接種の時点で把握できる最新の課税年度における村民税が非課税の世帯に属する者。ただし、前条第2項第1号についてのみ適用する。

(接種委託料の支払い)

第11条 村は、委託医療機関から提出された請求書に基づき予防接種に係る委託料を支払うものとする。

(区域外接種)

第12条 第3条第2項に定める対象者で次に掲げる理由により委託医療機関以外で定期予防接種を希望する者(以下「区域外定期接種希望者」という。)又はその保護者(当該被接種者の親権を行う者又は現に養育している者をいう。)は、日吉津村定期予防接種区域外接種申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(1) 重篤な疾患等により委託医療機関以外に入院又は通院している者

(2) 村外に滞在し、治療のため入院している等、やむを得ない事情により委託医療機関で接種できない者

(3) その他村長が認める者

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、区域外定期接種希望者の滞在先市区町村長又は定期予防接種を実施する医師に対し日吉津村定期予防接種区域外接種依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)により依頼を行うとともに、必要に応じ、要領に規定する予防接種予診票(以下「予診票」という。)を区域外定期接種希望者に交付するものとする。

3 区域外定期接種希望者は、第5条第3項に定める実施期間内に、医療機関に依頼書及び予診票を提出の上、定期予防接種を受けるものとする。

4 区域外定期接種希望者は、第9条第2項の規定に関わらず、定期予防接種に係る料金の全額を第11条第2項に規定する医師に支払わなければならない。

(接種料の助成)

第13条 前条第4項の規定により支払われた料金は、予算の範囲内で接種料を助成するものとする。

2 前項の助成金の額は、対象者が医療機関に実際に支払った額若しくは第9条に定める接種料とのいずれか低い方の額とする。

3 第1項の助成を受けようとする者は、接種した日の属する年度内に、日吉津村予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 助成対象定期予防接種に要した費用の領収書の写し

(2) 予診票又は定期予防接種を受けた事実を証明する書類

4 村長は前項の申請及び請求を受けたときは、提出された書類を確認し、速やかに助成金を交付するものとする。

(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者に対する予防接種)

第14条 長期療養者のための定期接種の対象となる予防接種は、政令第1条の3第1項に掲げる疾病の予防接種(インフルエンザを除く。)とする。

第15条 政令第1条の3第2項に該当し、定期接種を希望する者(以下「定期接種希望者」という。)又はその保護者(当該被接種者の親権を行う者又は現に養育している者をいう。)は、日吉津村定期予防接種実施申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、定期接種を実施する医師に対し日吉津村定期予防接種実施依頼書(様式第6号)により定期接種を依頼し、日吉津村長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 定期接種希望者は、医療機関に日吉津村定期予防接種実施依頼書を提出の上、定期予防接種を受けるものとする。

4 定期接種希望者が予防接種を受けることができる期間は、長期にわたり療養を必要とする疾病等の特別の事情がなくなった日から起算して2年(ただし、高齢者の肺炎球菌感染症については1年とする。)を経過する日までとする。ただし、次の各号の掲げる予防接種については、当該各号に掲げる日までとする。

(1) 四種混合 15歳の誕生日の前日まで

(2) 結核 4歳の誕生日の前日まで

(3) ヒブ感染症 10歳の誕生日の前日まで

(4) 小児肺炎球菌感染症 6歳の誕生日の前日まで

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに法令等によりなされた手続きその他の行為は、この要綱の規定によりなされたものとみなす。

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日吉津村予防接種実施要綱

平成31年2月19日 要綱第3号

(平成31年2月19日施行)