○日吉津村消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付要綱
平成31年1月10日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日吉津村消防団機能の維持を図るため、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を取得する消防団員に対し、日吉津村消防団員準中型自動車運転免許取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助の対象及び補助金の額)
第2条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とし、本補助制度の利用は1回限りとする。
(1) 平成29年3月12日以降に初めて普通自動車運転免許証を取得した団員
(2) 団長が推薦する団員
(3) 準中型免許取得後、5年以上在職し、消防団活動をすることを誓約する団員
2 補助金の額は、教習所において準中型免許取得のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料、技能検定料金、受験料金その他村長が認める経費(再受験料等の追加料金を除く。)の額とする。ただし、他の補助制度により助成を受ける場合は、当該補助額を除いた額とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、日吉津村消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 教習所の教習費用等の見積書
(2) 普通自動車運転免許証の写し
(補助金の交付決定)
第4条 村長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付し、日吉津村消防団員準中型自動車運転免許取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更(軽微な変更は除く。)をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の100分の30未満の変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告しその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得した資格については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(実績報告)
第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、実績報告書(規則様式第5号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る領収書等の写し
(2) 取得した中型免許証の写し
(補助金の概算払)
第7条 村長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等交付請求書(規則様式第6号)に交付決定通知書の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 村長は、補助事業者が補助金の交付決定通知を受けた事業又は既に補助金の交付を受けた事業について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付すべき又は交付した補助金の交付決定を取り消すことができる。ただし、村長が特に認めた場合においてはこの限りでない。
(1) 正当な理由がなく、第2条第1項第4号の誓約に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 正当な理由がなく、運転免許証を取得しなかったとき。
(4) その他法令に違反したとき。
2 村長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。