○日吉津村立保育所等建て替え検討委員会設置要綱

平成30年6月20日

要綱第11号

(設置)

第1条 日吉津村立保育所等のあり方について、村民参加による検討を進めるため、日吉津村立保育所等建て替え検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、日吉津村立保育所等のあり方や規模、内容等について意見を提案するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は、10人以内で構成し、次の各号のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公募による者

(3) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、平成30年7月17日から平成31年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健課健康対策室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日吉津村立保育所等建て替え検討委員会設置要綱

平成30年6月20日 要綱第11号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年6月20日 要綱第11号