○日吉津村公用車(ミニパトロールカー)貸出し要綱

平成30年5月23日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、村の所有する公用車(以下「ミニパトロールカー」という。)を公務に支障ない範囲において、地域社会活動を行う団体に貸出すことについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸出対象団体)

第2条 ミニパトロールカーの貸出しは、次に掲げる団体等を対象として行うものとする。

(1) 社会福祉活動、社会教育活動、ボランティア活動、青少年健全育成、地域防犯等を行う団体で、村内に住所を有する団体

(2) その他村長が特に必要と認めた団体

(貸出し日時)

第3条 ミニパトロールカーの貸出し日は、12月29日から翌年の1月3日までを除く日とする。

2 ミニパトロールカーの貸出し時間は、午前8時30分から午後5時までの間とする。

3 青少年健全育成、地域防犯等に関する活動は、夜間使用を認める。

4 その他村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 ミニパトロールカーを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用する日の3日前までに、日吉津村公用車(ミニパトロールカー)使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、ミニパトロールカーの管理担当課を経由して、村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 村長は、申請書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、日吉津村公用車(ミニパトロールカー)使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の許可の取消し)

第6条 村長は、前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を取り消すことができる。

(1) 災害等の事由により、ミニパトロールカーを公用に供する必要が生じたとき。

(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。

(3) この要綱又は使用許可の際に付した条件に違反したとき。

(4) その他ミニパトロールカーを貸出すことが適当でないと認められる行為をしたとき。

(貸出料)

第7条 ミニパトロールカーの貸出料は無料とする。ただし、長距離の走行により燃料を多量に使用する場合の燃料代は、申請者の負担とする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用者は、貸出しミニパトロールカーを転貸し、又は借受けた目的以外に使用してはならない。

(2) ミニパトロールカーの借受け及び返却は、公務に支障がないよう速やかに行うこと。

(3) 使用後は、所定の場所に納車し、ミニパトロールカー使用日誌への記載及び貸出しミニパトロールカーの清掃を行うこと。

(4) 団体の代表者は、ミニパトロールカーをき損したときは、直ちに貸出し公用車(ミニパトロールカー)き損等届出書(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

(損害賠償等)

第9条 運転者が、ミニパトロールカーをき損した場合において、村が加入している自動車損害共済の適用範囲を超える部分の損害額については、団体の代表者において損害賠償をしなければならない。

2 運転者が、事故等により第三者に損害を与えたとき、又は死傷者を生じたときは、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款に基づき、村、団体の代表者、被害者及び村が加入している一般財団法人全国自治協会(鳥取県町村会)とともに、補償協議をしなければならない。

3 団体の代表者は、事故等に関し、村が加入している自動車損害共済の免責部分の負担を負うものとする。

(交通事故の処置)

第10条 団体の代表者は、万一交通事故が発生したときは、事故の大小に関らず法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理をしなければならない。

(1) 負傷者の救急処置

(2) 死者の処置

(3) 事故現場の保存

(4) 直ちに所管の警察署に通報するとともに、管理者に事故の状況を報告すること。

(5) 当該事故に関し、当村が加入している一般財団法人全国自治協会(鳥取県町村会)が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。

(雑 則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

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日吉津村公用車(ミニパトロールカー)貸出し要綱

平成30年5月23日 要綱第6号

(平成30年6月1日施行)