○日吉津村議会の議決すべき事件に関する条例

平成30年6月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、日吉津村議会基本条例(平成29年日吉津村条例第17号)第16条第2項の規定に基づき、議会が議決事件として追加することができる事件について定める。

(追加する議決事件)

第2条 追加する議決事件は、推進が相当の期間にわたること、広範囲の所管にわたること、村民生活に大きな影響を与えることなどを要件として次のとおり定める。

(1) 日吉津村総合計画(基本構想及び基本計画)

(議会の議決)

第3条 村長その他の執行機関は、前条に掲げる計画の策定、変更又は廃止をするときは、議会の議決を経なければならない。

(議決事項)

第4条 第2条に掲げる計画の策定又は変更に係る議決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の基本理念、基本方針その他の基本となる事項

(2) 計画の実施期間に関する事項

(3) 計画の実施に係る政策及び施策並びにこれらの目標に関する事項

2 村長は、議会の修正協議に応じるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

日吉津村議会の議決すべき事件に関する条例

平成30年6月22日 条例第18号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年6月22日 条例第18号