○日吉津村家庭的保育事業等事業所指導監査実施要領
平成30年3月1日
要領第1号
1 指導監査の目的
指導監査は、児童福祉法第34条の17、その他関係法令等に基づき、家庭的保育事業等事業所において、入所児童の健全育成を保障するための最低基準等の実施状況が関係法令に照らし適正であるか個別に明らかにし、最低基準の維持及び向上を図ることを目的とする。
2 指導監査の方針
指導監査は、最低基準検査として実施する。
最低基準が維持されていない場合には、その事項について改善を求め指摘を行うこととする。また、事業所の経理が適切に行われているか財務管理状況についても把握を行うこととする。
3 監査の実施方法
(1) 一般指導監査
児童福祉法施行令第35条の4の規定により原則として年1回の実施監査を行う。
(2) 特別指導監査
問題を有する事業所を対象に必要に応じて特定の事項について実施する。
4 指導監査の主眼事項及び着眼点
指導監査の主眼事項及び着眼点については、別紙「家庭的保育事業等事業所に対する指導監査の主眼事項及び着眼点」のとおりとする。
5 指導監査班
指導監査班は2名以上の職員をもって編成し、必要に応じて県に関係職員の派遣同行を求めるものとする。
6 その他
指導監査実施上、本要領に特に定めない事項については、「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長通知)及び鳥取県の「児童福祉行政指導監査実施要綱」を参考とする。
附則
この要領は、平成30年3月1日から施行する。