○日吉津村生活支援体制整備協議体設置要綱

平成30年3月29日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するに当たり、日吉津村における生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体によるサービスの創出及び資源開発等を推進することを目的として、多様な主体間の参画による定期的な情報共有・連携強化の場として日吉津村生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置するため、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域資源及び地域ニーズの把握、情報の可視化の推進に関すること。

(2) 多様な主体間の情報共有及び連携・協動に資するネットワークの構築に関すること。

(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) 地域のニーズと取組の整合に関すること。

(6) 生活支援コーディネーターの組織的な支援に関すること。

(7) 生活支援・介護予防サービスの担い手の支援や養成に関すること。

(8) その他生活支援・介護予防のサービス体制の充実・強化に関すること。

(構成員)

第3条 協議体の構成員は、次に掲げる者とし、会議の内容に応じて、必要な者を構成員とすることができる。

(1) 日吉津村生活支援コーディネーター

(2) 日吉津村福祉保健課職員

(3) 日吉津地域包括支援センター職員

(4) 南部箕蚊屋広域連合事務局職員

(5) 日吉津村社会福祉協議会職員

(6) 日吉津村民生児童委員

(7) 地域の関係者(村内の介護保険サービス事業所、自治会、NPO、民間企業、ボランティア団体、老人クラブ連合会等)

(8) その他村長が必要と認める者

(会議)

第4条 協議体の会議は、日吉津村福祉保健課長が招集する。

(事務局)

第5条 協議体の事務局は、日吉津村福祉保健課に置き、協議体会議等を運営する。

(個人情報の保護)

第6条 協議体における個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

日吉津村生活支援体制整備協議体設置要綱

平成30年3月29日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成30年3月29日 要綱第2号
令和5年3月31日 要綱第5号