○日吉津村図書館利用規程

平成30年3月29日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、日吉津村図書館管理運営規則(平成27年日吉津村規則第4号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、日吉津村図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 図書館資料 図書館が収蔵し、村民等の利用に供する図書、記録、映像録音資料その他の資料をいう。

(2) 図書、雑誌等資料 図書館資料のうち、次号に掲げる資料以外の資料をいう。

(3) 映像録音資料 映像、画像、音声など、主として文字以外の表現方法で記録され、視聴覚機器を用いて利用に供される資科をいう。

(休館日)

第3条 館長は、規則第4条の館長が必要であると認めるときに定める休館日及び特別資料整理期間を定める場合は、村長の承認を得て定めなければならない。

(閲覧)

第4条 図書、雑誌等資料は、館長が指定する所定の場所で自由に閲覧することができる。

2 書庫内の図書、雑誌等資料を閲覧しようとする者は、書庫内資料閲覧票(様式第1号)を係員に提出し、職員の指示に従わなければならない。ただし、館長が指定する資料以外の場合は書庫内資料閲覧票の提出を省略することができる。

(複写)

第5条 図書、雑誌等資料の複写を依頼しようとする者は、複写サービス利用申込書(様式第2号)を係員に提出しなければならない。

2 複写を認められた者は、1枚当たり10円の複写料金を支払わなければならない。

(映像録音資料の利用)

第6条 映像録音資料を視聴しようとする者は、AVブース利用申込書(様式第3号)を係員に提出し、その指示に従わなければならない。

(インターネット検索用パソコンの利用)

第7条 インターネット検索用パソコンを利用しようとする者は、インターネット検索PC利用申込書(様式第4号)を係員に提出し、その指示に従わなければならない。

(参考相談の範囲)

第8条 調査、研究に必要な情報を求める利用者に対する調査支援(以下「参考相談」という。)を行う。

2 参考相談の回答は、次の範囲において行うものとする。

(1) 参考資料の紹介

(2) 参考資料の所在箇所及び利用手段の提示

(3) 専門機関等についての情報の提供

3 参考相談は、次の各号に掲げる事項については、行わないものとする。

(1) 法令等の規定により公表を禁じられている事項

(2) 古書、古文書、美術品等の鑑定又は価格の調査

(3) 学習課題、懸賞問題その他これらに類するものに対する解答

(4) 身上相談、法律相談又は医療相談等の専門知識による判断を求める事項

(5) 翻訳又は抄録の作成

(6) 人権又はプライバシーを侵害する事項

(7) 図書の購入・売却のあっせん又は仲介

(8) 系図等の作成

(9) 良書等の推薦

(10) 調査に経費又は時間を要し、他の業務に支障を及ぼすおそれがある事項

(11) その他館長が不適当と認めた相談事項

(図書、雑誌等資料の貸出制限)

第9条 図書、雑誌等資料のうち次に掲げるものは、個人貸出をすることができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 特に貴重な資料

(2) 館内利用に指定している資料

(3) 新聞

(4) 逐次刊行物(前号に掲げるものを除く。)の最新号

(5) マイクロ資料

(6) 保存用の郷土資料

(7) 寄託を受けている資料で、寄託の条件として貸出しすることが禁止されているもの

(8) その他館長が個人貸出することが不適当と認めた資料

(図書館資料の予約)

第10条 貸出中の図書館資料は、口頭で係員に申し出ることにより予約することができる。

2 前項の予約は規則第11条第3項の貸出し期間を延長する規定に優先する。

(相互貸借による資料の貸出し)

第11条 相互貸借による資料の貸出しを希望する者は、資料相互貸借申込書(様式第5号)を係員に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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日吉津村図書館利用規程

平成30年3月29日 規程第2号

(平成30年4月1日施行)