○日吉津村農業委員会委員の報酬の支給に関する規則

平成30年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和56年日吉津村条例第2号)別表第1に掲げる農業委員会委員(以下「委員」という。)の報酬のうち、加算額の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(加算額の支給)

第2条 加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成29年3月28日付け28経営第3215号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に規定する農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、委員へ支給する。

(加算額の財源)

第3条 加算額は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。ただし、次条により加算額を算出した結果、交付金に不足が生じるときはこの限りではない。

(月別の加算額の算出方法)

第4条 委員の月別の加算額の算出方法は、次の各号により算出した額の合計額とする。

(1) 活動実績割額 実施要綱第3の1の(1)に規定する活動を行った日に1日当たり2,000円(月別の加算額の全委員の年間総額が実施要綱3の1(1)に規定する交付金の額(以下「活動実績交付金」という。)を上回る場合は、活動実績交付金を全委員の活動を行った年間総日数で除した額(1円未満の端数が生じる場合は、切り上げた額))を乗じて得た額とする。ただし、当該算出額の対象とする日数は、5日を上限とする。

(2) 成果実績割額 標準額(交付金のうち実施要綱第3の2に規定する成果の実績に応じた交付金に相当する額を全委員の総在任月数で除して得た額)に、次に掲げる区分別の係数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じる場合は、切り上げた額)とし、区分については、農地集積や遊休農地の解消・発生防止等に対する年間の貢献度等に応じて分類する。ただし、貢献度等に差が認められないときはこの限りでない。

委員の区分

係数

上位3名

1.2

上位及び下位でない4名

1.0

下位3名

0.8

(加算額の支給時期)

第5条 加算額の支給は年1回とし、村長が別に定める時期に支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、加算額の支給に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

日吉津村農業委員会委員の報酬の支給に関する規則

平成30年3月29日 規則第2号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月29日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第2号