○日吉津村議会議員政治倫理条例施行規程

平成29年9月22日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、日吉津村議会議員政治倫理条例(平成29年日吉津村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助等を受けている団体の役員等への就任)

第2条 議員が、条例第4条第2項の規定に基づく届け出を行う場合は、異動報告書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定により届け出を受理した場合、議長は、速やかに村議会ホームページ及び適切と認める方法により公表するものとする。

(除斥の議員名及び事件名の公表)

第3条 条例第6条第1項の規定に基づく除斥議員名及び事件名については、村議会本会議等での処理後、速やかに村議会ホームページ及び議長が適切と認める方法により公表するものとする。

(審査の請求)

第4条 議員による審査請求代表者が、条例第7条第1項の規定に基づく審査請求を行おうとするときは、審査請求書(様式第2号)を議長に提出するものとする。

2 有権者による審査請求代表者が、条例第7条第2項の規定に基づく審査請求を行おうとするときは、審査請求書(様式第3号)及び審査請求者署名簿(様式第3号の2)を添付して議長に提出するものとする。

3 前2項の審査請求書に添付する資料は、当該審査請求に係る事実を明確にし、かつ、具体的な内容でなければならない。

4 議長は、審査請求書及び添付書類に不備があると認められるときは、審査請求者に対して、期間を定めて、その補正を求めることができる。

5 議長は、条例第7条第5項の規定に基づく当該審査請求の受理又は却下については審査請求受理(却下)通知書(様式第4号)により、議員による審査請求代表者又は有権者による審査請求代表者に通知するものとする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。

(被請求議員の弁明)

第6条 条例第11条第2項の規定により、審査会に対して弁明しようとする被請求議員は、審査会に対してあらかじめその旨を申し出なければならない。また、書面により弁明しようとするときは、会長が指定する期日までに、弁明を記載した書面を審査会に提出しなければならない。

(審査結果の公表)

第7条 条例第11条第4項の規定による審査の結果の概要、条例第12条第2項の規定による弁明書の公表は、村議会ホームページ及び議長が適切と認める方法をもって行うものとする。

2 前項の規定による村議会ホームページの掲載期間は、60日とする。

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成29年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

日吉津村議会議員政治倫理条例施行規程

平成29年9月22日 議会規程第1号

(平成29年10月1日施行)