○日吉津村高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領

平成29年9月1日

要領第2号

日吉津村高等技能訓練促進費等事業事務取扱要領(平成22年日吉津村要領第1号)の全部を改正する。

1 趣旨

この要領は、日吉津村高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成29年日吉津村要綱第21号。以下、「要綱」という。)に定めるもののほか、高等職業訓練促進給付金等事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

2 支給の決定

福祉事務所長は、要綱9(2)の規定により支給の決定をしたときは、日吉津村高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第1号)を、不承認の決定をしたときは、日吉津村高等職業訓練促進給付金等支給不承認決定通知書(様式第2号)により本人に通知する。

なお、要綱9(3)に規定する判定委員会は、日吉津村福祉事務所の職員及び母子・父子自立支援員で構成するものとする。

3 支給に係る留意事項

(1) 高等職業訓練促進給付金の月々の支給にあたっては、月初めに電話等で養成機関に当月の出席状況を確認し、出席していることが確認できれば、当月分の支払いを行うものとする。

(2) 給付対象者が、求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金その他これと同様の趣旨により支給される給付金等の給付を受けているときは、事業の対象から除外するものとする。

(3) 夏季休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合には、当該月に係る高等職業訓練促進給付金は、支給しないものとする。

(4) 受給者が、休学等により資格所得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月に係る高等職業訓練促進給付金は、支給しないものとする。

(5) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学した時の取り扱いについては、次のとおりとする。

(ア) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しないものとする。

(イ) 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業の期間」に含めないものとする。

(6) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときの取扱いについては、次のとおりとする。

ア 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときは、その留年を開始した日の属する月の翌月(留年を開始した日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、進級の日の属する月の前月(進級の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しないものとする。

イ 留年した者が進級した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、留年により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業の期間」に含めないものとする。

(7) 修業形態については、通学制を原則とするが、養成機関が遠隔地にあるため通学困難な場合等、特にやむを得ない場合や、養成機関に通う者は職を辞して修業を開始する者も多いことから、離職するリスクを負うことができないひとり親についても、就学する機会を確保できるよう、働きながら資格取得を目指す場合にも通信制の利用を可能なものとする。

4 修業期間中の受給資格者の状況の確認

(1) 福祉事務所長は、要綱10(1)アの規定により、受給者に、高等職業訓練促進給付金受給者現況届(様式第3号。以下「現況届」という。)に、次の書類を添付して毎年7月に提出させるものとする。

ア 当該受給者の属する世帯全員の住民票の写し

イ 要綱9(1)(ア)b及びcに規定する書類

ウ 取得単位証明書

(2) (1)により、受給者から現況届の提出があったときは、福祉事務所長は、要綱4(1)に規定する要件に該当するか審査を行い、該当すると決定したときは、要綱4(1)の規定により支給額を決定し、日吉津村高等職業訓練促進給付金支給額決定通知書(様式第4号)により、当該受給者に通知することとする。

5 支給決定の取消

福祉事務所長は、要綱11の規定により支給決定の取消を行ったときは、日吉津村高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により、受給者に通知するものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成29年9月1日から適用する。

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日吉津村高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領

平成29年9月1日 要領第2号

(平成29年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年9月1日 要領第2号