○日吉津村農林水産業間接補助金交付要綱

平成29年6月26日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国又は県が定める農林水産業関係の補助金の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)で、国又は県の要綱、要領等の基準を満たす者に対し、日吉津村農林水産業間接補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 この補助金の交付の対象となる間接補助事業は、別表に定める事業で、国又は県の事業計画の承認を受けた事業とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、国又は県の間接補助金の額に村が直接負担する補助金の額を加えた額とする。

2 村が直接負担する補助金の額は、国又は県の事業計画の承認を受けるのに必要な額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)により村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、別表に定める事業ごとの補助金交付決定通知書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、事業完了後、別表に定める事業ごとの補助金請求書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)に関係書類を添えて村長に提出するものとする。

(交付の取消し等)

第7条 村長は、前条の補助金の交付を受けた者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(変更等の承認)

第8条 第5条の規定による通知を受けた者が、当該間接補助事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項を変更しようとするとき、又は当該間接補助事業を中止、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ村長に変更(中・廃止)承認申請書(規則又は間接補助事業に定める様式に準じる。)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、変更を要しない場合はこの限りではない。

2 前項の変更承認を要しない場合は、別表に定める間接補助事業の県の要綱又は要領に準じる前条の補助金の交付を受けた者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他遵守事項)

第9条 別表に定める間接補助事業の要綱又は要領を遵守しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

間接補助事業名

鳥取県親元就農促進支援交付金事業

農業次世代人材投資事業

がんばる農家プラン事業

薬用作物等生産振興対策事業

日吉津村農林水産業間接補助金交付要綱

平成29年6月26日 要綱第19号

(平成29年6月26日施行)