○日吉津村建設業者等指名審査委員会規程

平成29年9月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日吉津村建設業者等指名審査委員会(以下「指名審査委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 日吉津村が発注する建設工事等の指名競争入札参加者(以下「指名業者」という。)等の適正な決定に資するため、指名審査委員会を置く。

(指名審査委員会の担当事務)

第3条 指名審査委員会においては担当する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 1件の設計額又は見積額が130万円以上のもので次に掲げるもの

 建設工事を指名競争入札により施行する場合の指名業者の決定に関する事項

 建設工事を随意契約により施行する場合の契約の相手方の決定に関する事項

 建設工事の設計を委託する場合のその相手方の決定に関する事項

 前3号の細分に掲げるものを除くほか、事務事業を委託する場合の相手方の決定に関する事項

(2) 50万円以上の業務・物品購入(備品及び消耗品)の契約を行う場合のその相手方の決定に関する事項

(3) 年額50万円以上のリース契約及び自動車のリース契約を行う場合のその相手方の決定に関する事項

(4) 50万円以上の修繕を行う場合のその相手方の決定に関する事項

(5) その他必要な事項

(組織)

第4条 指名審査委員会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、建設産業課長、住民課長、福祉保健課長及び教育委員会課長をもって充てる。

(会長の職務等)

第5条 会長は、指名審査委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、建設産業課長である委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 指名審査委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めたときは、第3条各号に定める建設工事等(以下「建設工事等」という。)に関係ある者を指名審査委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 指名審査委員会の庶務は、建設工事等の主管課(議会及び町長以外の執行機関において主管する建設工事等の場合は、議会及び当該執行機関の事務局)において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、指名審査委員会の運営について必要な事項は、指名審査委員会の会議に諮って会長が定める。

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

日吉津村建設業者等指名審査委員会規程

平成29年9月1日 訓令第3号

(平成29年9月1日施行)