○日吉津村要援護者個人情報名簿取扱規則

平成29年9月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村が、日吉津村個人情報保護条例(平成13年日吉津村条例第2号)。以下「条例」という。)の規定に基づき、作成した要援護者の個人情報を記載した名簿(以下「名簿」という。)を外部に提供する場合、提供を受ける者が、その名簿を適正に管理し、安全が確保されるよう必要な事項を定めることを目的とする。

(提供を受けることができる者)

第2条 名簿の提供を受けることができる者(以下「受領者」という。)は、民生委員・児童委員とする。ただし、本人同意を得たものについては、この限りではない。

(提供する名簿の範囲)

第3条 村長は、村が作成した名簿のうち、必要と認められる情報について提供するものとする。

(提供の方法等)

第4条 名簿の提供は写しを交付することとし、村長は、要援護者業務のために必要となった場合に限り、その名簿を受領者に対し提供するものとする。

2 提供する名簿の部数は、受領者の状況を勘案し、最小の部数としなければならない。

3 前2項の提供の際、その提供以前に渡した名簿が存在する場合には、その名簿を回収しなければならない。

(受領者の責務)

第5条 受領者は、名簿の取扱について、次の各号に掲げる内容を遵守しなければならない。

(1) 要援護者に関する業務以外の目的に使用しないこと

(2) 名簿の改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること

(3) 複写・複製しないこと

(4) 名簿の内容を他に漏らさないこと

(5) 第三者に名簿の情報を取り扱わせないこと

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長の指示等に従うこと

2 村長は、受領者が前項の規定に違反していると認めた場合は、適正管理を指導するとともに、必要に応じ、名簿の利用の停止、返還を求めることができる。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

日吉津村要援護者個人情報名簿取扱規則

平成29年9月29日 規則第4号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年9月29日 規則第4号