○日吉津村議会議員政治倫理条例
平成29年9月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、日吉津村議会基本条例第8条第2項の規定に基づき、議員の政治倫理に関する必要事項について定め、村民に信頼される公正で民主的な村政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、村民の厳粛な信託を受けた代表者として、自らの行動を厳しく律し、高い倫理観をもって議会人としての使命を果たしていかなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑いをもたれたときは、真摯かつ誠実に、その解明に努めなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 議員は、いかなる場合であっても、品位と名誉を損なう行為により、村民の議会に対する信頼を失墜させてはならない。
(2) 議員の地位を利用して公正を疑われるような金品を授受しないこと。
(3) 村及び本村行政と密接な関係のある法人(以下「村等」という。)が行う許認可等の処分若しくは行政指導又は工事請負契約、業務委託契約、物品納入契約その他の契約(以下「工事請負契約」という。)に関し、特定の者のために不正な働きかけをしないこと。
(4) 村職員の採用、昇任、降任、異動その他の人事について、その地位を利用し、影響力を行使しないこと。
(5) 政治活動に関して、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄付を受けないものとし、議員の後援団体についても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(6) 村職員の公正な職務の遂行を妨げ、又は職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけをしないこと。
2 前項に規定する倫理基準の運用に当たっては、議員の正当な活動を制限することのないよう留意しなければならない。
(補助等を受けている団体の役員等への就任)
第4条 議員は、村等から活動及び運営に関する補助又は助成を受けている団体の長に就任しないよう努めること。
2 議員は、前項に規定する団体の役員の就任、若しくはその職を辞し、又は異動があったときは遅滞なく議長に届けなければならない。
3 議長は、前項による届け出を公表するものとする。
(工事請負契約等に関する遵守事項)
第5条 議員は、自らが実質的に経営に関与する企業と村等との間で締結する工事請負契約等に関して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を尊重し、村民に疑念を生じさせないよう努めなければならない。
(除斥の議員名及び事件名の公表)
第6条 議長は、地方自治法第117条の規定により除斥された議員及び事件名を、公表するものとする。
2 前項の規定により除斥される議員は、当該議事が行われる前に議長に届け出なくてはならない。
(審査の請求)
第7条 議員は、第3条の定めに反する疑いがあると認めるときは、それを疑うに足る資料を添えて、議員定数の3分の1以上の議員の連署をもって、その代表者(以下「議員による審査請求代表者」という。)から書面で議長に対して審査を請求することができる。
2 議員の選挙権を有する者(以下「有権者」という。)は、倫理基準に反する疑いがあると認められる議員があるときは、それを疑うに足る資料を添えて、有権者の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「有権者による審査請求代表者」という。)から議長に対して審査を請求することができる。
3 前項に規定する有権者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録された者とする。
4 議長は、有権者による審査請求代表者から第2項の規定による書面の提出があったときは、直ちに日吉津村選挙管理委員会に対し、署名したものが選挙人名簿に登録されたものであることの確認を求めるものとする。この場合、日吉津村選挙管理委員会は、署名の確認審査を行いその結果を議長に通知するものとする。
(審査会の設置)
第8条 議長は、前条第5項の規定に基づき審査請求を受理したときは、これを審査するために、日吉津村議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の組織)
第9条 審査会は、議長が、議員2人と識見を有する者の内から3人を委嘱する。
2 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了した時までとする。
3 議長は、委員に欠員が出た場合、速やかに補充する。
4 審査会には、会長及び副会長各1人を置く。
5 会長及び副会長は、審査会において互選する。ただし、会長及び副会長は議員以外とする。
6 会長は、審査会を代表し議事その他会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第10条 審査会は、会長が召集する。ただし、会長が互選される前に開かれる会議は、議長が召集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを非公開とすることができる。
(審査)
第11条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査を請求された議員(以下「被審査議員」という。)、議員による審査請求代表者又は住民による審査請求代表者(以下「審査請求代表者」という。)、識見を有する者等に対し出席を求め、意見若しくは事情聴取し、又は報告を求めることができる。
2 審査会は、審査にあたり、被審査議員が審査会に出席し、又は書面により弁明する機会を設けなければならない。
3 被審査議員は、審査会の求めがあるときは、審査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。
4 審査会は、審査を付託された日から60日以内に審査を終了し、審査結果を議長に文書をもって報告しなければならない。
(審査結果の通知及び公表)
第12条 議長は、前条第4項の規定により報告を受けたときは、審査請求代表者及び被審査議員に対し、審査の結果を文書で通知するものとする。
2 被審査議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。
(議会の措置)
第13条 議会は、審査会の報告を尊重するものとする。
2 議会は、被審査議員が倫理基準に違反したものと認められるときは、村民の信頼を回復するため、すみやかに必要な措置を講ずるものとする。
3 議長は、前項の措置の内容を村民に公表するものとする。
(守秘義務)
第14条 審査会の委員は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その者が委員でなくなった後も同様とする。
附則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。