○日吉津村地元人材育成奨学金支援事業実施要綱

平成29年3月3日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村地方創生総合戦略(平成27年9月策定)に基づき、村への若い世代のUターンを促進し、定住人口の増加と地域の活性化を図るため、日吉津村奨学資金貸与条例(昭和42年日吉津村条例第74号)(以下「条例」という。)の規定により奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けた者が村に定住した場合において、奨学金の返済に対して補助金を交付することにより、若者の修学の機会の均等を図り、日吉津村内への定住を促進することを目的とする。

(対象となる奨学金)

第2条 日吉津村奨学資金貸与規則(昭和42年日吉津村教委規則第19号)(以下「規則」という。)第7条に基づき、現在返還中のもの。

(補助金の受給要件)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例の規定により奨学金の貸与を受けた者

(2) 規則第7条の規定による奨学金の返済期間内にある者

(3) 規則第7条の規定による奨学金の返済が、その返済すべき期限までに返済したことが確認できる者

(4) 村内に住所を有し、現に居住する者で、5年以上定住する意思がある者

(5) 転勤等により一時的に住民登録した者でないこと

(6) 村税等を滞納していない者

(7) 日吉津村暴力団排除条例(平成25年日吉津村条例第8号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、又は暴力団、暴力団員と密接関係者でないこと

(補助金の額)

第4条 申請年度に返還した金額。

2 奨学金返済の確認については、領収書、通帳の写し等の提出により行うものとする

3 鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付を受けたものは、第4条第1項の額から県の交付金額を差し引いた額

(交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、日吉津村地元人材育成奨学金支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出するものとする。

(1) 日吉津村地元人材育成奨学金支援事業報告書(様式第2号)

(2) 就労証明書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 住民基本台帳等状況調査同意書(様式第5号)

(5) 奨学金の返還金額がわかる通帳若しくは領収書の写し

(6) 公的医療保険の被用者保険の写し

(7) 前年の給与収入がわかる書類

(8) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容について審査し、補助金の受給要件を備えるときは、補助金の額及び交付についての決定を行い、日吉津村地元人材育成奨学金支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、日吉津村地元人材育成奨学金支援事業補助金請求書(様式第7号)により村長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は口座振込みによるものとし、振込先は交付決定者名義の口座に限るものとする。

(交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第8条 村長は、交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、日吉津村地元人材育成奨学金支援事業補助金返還命令書(様式第8号)により交付決定を取り消し、期限を指定して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情があると村長が認める場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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日吉津村地元人材育成奨学金支援事業実施要綱

平成29年3月3日 教育委員会要綱第1号

(平成29年3月3日施行)