○日吉津村人権教育推進員規則
平成29年3月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村人権教育推進員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本村の人権教育推進のため、日吉津村人権教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(任命及び任期)
第3条 推進員は、日吉津村教育委員会が任命する。
2 推進員は、非常勤とし、その勤務は週37時間45分とする。
3 推進員の任期は、特に期限を付した場合を除き、任命された日の属する年度の末日までとする。ただし、期間を更新することができる。
4 特別の事由があるときは、任期中においても推進員を免職することができる。
(職務)
第4条 推進員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 人権に関する学習(以下この条において「人権学習」という。)の機会の拡充に関すること。
(2) 人権学習の内容の充実に関すること。
(3) 人権学習の支援に関すること。
(4) 人権学習に関する調査及び研究に関すること。
(服務)
第5条 推進員は、その職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 推進員は、その職務の遂行に当たっては、法令等に従い、上司の職務上の命令に従わなければならない。
3 推進員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
4 推進員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(研修)
第6条 推進員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 推進員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。