○日吉津村実費徴収に係る補足給付費支給要綱

平成29年6月1日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号に規定する事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 この要綱は、法第20条第4項に規定する支給認定保護者(以下「支給認定保護者」という。)のうち低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該支給認定保護者が支払うべき食事の提供に要する費用、日用品等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)の一部を給付することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(対象者)

第3条 この補足給付費は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の支給認定保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である支給認定保護者又は収入その他の状況を勘案し、これらに準ずる者として村長が認める支給認定保護者(以下「対象者」という。)に対し、支給するものとする。

(対象費用及び限度額)

第4条 補足給付費の対象となる費用(以下「対象費用」という。)の種類及び限度額は、次のとおりとする。

(1) 副食材料費(法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子どもに係る副食材料費に限る。) 子ども1人当たり月額4,500円

(2) 食材料費以外の実費徴収額に掲げる費用に限る。 子ども1人当たり月額2,500円

(補足給付費の額)

第5条 補足給付費の額は、前条に規定された種類ごとに、限度額の範囲で、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に対し、現に支払った実費徴収額を給付するものとする。ただし、100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(支給申請)

第6条 補足給付費の支給を受けようとする対象者は、実費徴収に係る補足給付費支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者が発行する実費徴収額証明書(様式第2号)を添付しなければならない。

(支給決定等)

第7条 村長は、補足給付費の支給申請があったときは、申請者の資格その他必要事項を審査の上、支給するか否かを決定するものとする。

2 村長は、補足給付費を支給するものと決定したときは、実費徴収に係る補足給付費支給決定通知書(様式第3号)により、補足給付費を支給しないものと決定したときは、実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 村長は、対象者が偽りその他不正の手段により補足給付費を受けたときは、その者から補足給付費の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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日吉津村実費徴収に係る補足給付費支給要綱

平成29年6月1日 要綱第17号

(平成29年6月1日施行)