○日吉津村在宅育児サポート事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を日中家庭で保育する保護者に対し、子育て用品の購入や子育て支援サービス利用料負担等に対する助成を行うことにより、経済的支援及び乳児との愛着形成の深化の助長を図り、もって乳児の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳児とは、村内に住所を有し、かつ、現に村内に居住している生後8週間を超え満1歳に満たない乳児をいう。

(2) 子育て用品とは、紙おむつ、粉ミルク、おしりふき、絵本等の用品をいう。

(3) 子育て支援サービスとは、ファミリー・サポート・センター、一時保育、うなばら荘(ただし、乳児の祝い事などの利用の場合で1回に限る)の利用をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 村内に住所を有し、現に村内に居住している者で、乳児を家庭で1箇月以上継続して保育している父又は母(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項に規定する育児休業に起因する給付金、手当等を受給している者は除く。)

(2) その他、村長が特に認めた者。

(助成の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは助成対象者に助成を行わないものとする。

(1) 助成対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 助成対象者が、乳児の養育を著しく怠っていると村長が認めたとき。

(3) その他村長が助成対象者に対する助成を適当でないと認めたとき。

(助成の金額)

第5条 村長は第3条の規定による助成対象者に対し、1箇月につき乳児1人当たり月額上限2万円、年額20万円を限度に助成を行うことができる。

(申請手続等)

第6条 助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(助成要件の調査)

第7条 村長は、提出された資料のみでは助成対象者であることが確認できない場合は、申請者に対し、受給資格の有無の調査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は職員をして調査させることができる。

(助成の決定)

第8条 村長は、第6条の申請があったときは、審査を行い、助成の可否を決定し、交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を償還払いにより交付する。

(不正利得の返還)

第9条 村長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は偽り、その他不正な手段により助成を受けたと認めるときは、助成の決定を取り消し、既に助成した助成額の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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日吉津村在宅育児サポート事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第6号

(平成29年4月1日施行)