○日吉津村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成29年3月23日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を実施することにより、聴覚障害を早期に発見し、早期から療育等適切な措置を講じられるようにすることを目的とする。
(対象者)
第2条 聴覚検査の助成を受けることができる者は、次条に規定する検査を受けた新生児の保護者で村内に住所を有する者とする。
(聴覚検査の方法)
第3条 聴覚検査の方法は、産後の入院中又は新生児期の外来で実施する自動聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)によるものとする。
(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。
(2) 特別な事情がある場合には、生後6か月までに実施するものとする。
(助成額)
第4条 助成の額は、新生児1人につき初回検査料に対して2,000円を上限とする。
(検査の実施)
第5条 村長は、聴覚検査の実施できる産科医療機関(以下「医療機関」という)に検査を委託することができる。
(受診票の交付)
第6条 村長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
(費用の請求)
第7条 検査を実施した医療機関は、一部自己負担金を差し引いた額を委託料として、所定の請求書に受診票を添えて、鳥取県国民健康保険団体連合会を通じて村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して当該医療機関に請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払い)
第8条 前条の規定にかかわらず、受診票の交付を受けた者の新生児が委託医療機関外で聴覚検査を受診した場合等、村長が特別な理由があると認めるときは、当該新生児の保護者に償還払いにより助成金を交付する。
(1) 本村に住所を有しなくなったとき。
(2) その他助成資格を失ったとき。
(返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による聴覚検査の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した聴覚検査費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以降に出生した新生児の聴覚検査にかかる費用について適用する。