○日吉津村妊婦歯科健康診査費用助成事業実施要綱

平成29年2月27日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦の口腔に関する健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図り、妊産婦の健康管理の向上を図るために、歯科健康診査にかかった費用を助成することにより、安心して出産できる環境づくりに努めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱による助成の実施主体は、日吉津村とする。

(助成対象者)

第3条 歯科健康診査の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健診日において村内に住所を有する妊婦とする。

(歯科健康診査の内容等)

第4条 歯科健康診査は、一度の妊娠につき一回限りとし治療行為は行わないものとする。

2 歯科健康診査の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 歯科健康診査(問診、歯周病等の口腔内検査)

(2) 歯科保健指導(健診結果の指導及び相談)

(費用及び助成の方法)

第5条 歯科健康診査費用については、2,000円を上限として、償還払いにより助成するものとする。

(助成の申請)

第6条 助成対象者は前条の規定による助成を受けようとするときは、妊婦歯科健康診査費用助成申請書及び請求書(別記様式。以下「助成申請書及び請求書」という。)に当該歯科健康診査に係る領収書を添えて、歯科健康診査の結果が記入された母子手帳の写しとともに村長へ申請するものとする。

(助成額の決定)

第7条 村長は、前条に規定する申請書等を審査し、適当と認める場合は交付決定を行い助成金の交付を行う。

(費用の返還)

第8条 村長は、虚偽又は不正な手段により助成を受けた者があるときは、その者から歯科健康診査にかかった助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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日吉津村妊婦歯科健康診査費用助成事業実施要綱

平成29年2月27日 要綱第4号

(平成29年4月1日施行)