○日吉津村小学校等新入学児学用品購入費助成事業実施要綱

平成29年1月17日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、日吉津小学校への入学又は他の小学校等への広域入学に対する奨励及び保護者の負担軽減を図ることで、定住を促進することを目的として、入学する児童の保護者に対して、新入学児学用品購入経費の助成をすることに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童とは、日吉津小学校に入学又は他の小学校等に広域入学予定の者をいう。

(2) 保護者とは、児童を監護し、かつ、児童と生計を同じくする者をいう。

(3) 学用品とは、小学校等で指定された体操服・教材等の用品をいう。

(4) 助成の額は1万5,000円を限度とし、支給回数は1回限りとする。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる児童の保護者とする。

(1) 児童は、学用品購入日において、児童及び保護者が村に居住し、住民基本台帳に登録され、かつ、その児童が日吉津小学校に入学予定又は他の小学校等に広域入学予定の者。

(2) その他、村長が特に必要と認めた者。

(申請及び助成の決定)

第4条 助成を受けようとする保護者は、日吉津村小学校等新入学児学用品購入費助成金交付申請(請求)(別記様式)を期日までに村長へ提出するものとする。その際、領収書を添付し、必要な関係書類を提示しなければならない。

(決定)

第5条 村長は、前条に規定する申請(請求)書等を審査し、適当と認める場合は交付決定を行い、助成金を償還払いにより交付する。

(助成に関する周知等)

第6条 村長は、日吉津村小学校等新入学児学用品購入費助成事業の実施にあたり、助成対象者及び助成の方法等の概要について、広報その他の方法により周知に努めるものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 前条の規定に基づき周知を行ったにもかかわらず、助成対象者から指定する期日までに申請が行われなかったときは、当該申請を辞退したものとみなすものとする。

(不正利得の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の手段により日吉津村小学校等新入学児学用品購入費の助成を受けた者があるときは、既に助成を受けた助成額の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年要綱第9号)

1 この要綱は、平成30年9月14日から施行する。

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日吉津村小学校等新入学児学用品購入費助成事業実施要綱

平成29年1月17日 要綱第1号

(平成30年9月14日施行)