○日吉津村長の給与の特例に関する条例

平成29年3月21日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、日吉津村長の給与を時限的に減ずる特例措置を講じることを目的とする。

(村長の給与の額の特例)

第2条 平成29年4月1日から当分の間(以下「特例期間」という。)における村長の給料月額は、日吉津村長の給与及び旅費に関する条例(昭和29年日吉津村条例第7号。以下「村長給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、729,000円とする。

2 特例期間における村長の期末手当の額は、前項に定める給料月額に基づき村長給与条例第4条の規定により算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(日吉津村長の給与及び日吉津村教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の廃止)

2 日吉津村長の給与及び日吉津村教育委員会教育長の給与の特例に関する条例(平成16年日吉津村条例第2号)は廃止する。

日吉津村長の給与の特例に関する条例

平成29年3月21日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)