○日吉津村認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱

平成28年11月28日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日吉津村認知症カフェ運営事業費補助金(以下「本補助金」という。)について、日吉津村補助金等交付規則(昭和42年日吉津村規則第18号。という。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、認知症カフェを運営する団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、補助金を交付することにより、認知症になっても住み慣れた地域で、安心して尊厳あるその人らしい生活が継続できるようにするとともに、認知症の人の家族の介護負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において認知症カフェとは、認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集い、専門家のアドバイスを得ながら、認知症状の悪化防止、相互交流、情報交換等ができる活動拠点をいう。

(補助対象事業)

第4条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認知症カフェのうち別表第1に掲げる要件を全て満たすものをいう。ただし、同一年度において本補助金以外の国、県又は村の公的支援(補助金等)を受けた事業は対象外とする。

(補助対象者)

第5条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号の要件をすべて満たす団体等とする。

(1) 認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち、認知症カフェの開催を予定している村内に所在する者であること。

(2) 適切な事業運営ができると村長が認める者であること。

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

(申請者の資格)

第6条 本補助金の交付を申請することのできる者は、団体等の代表者とする。

(補助対象経費)

第7条 本補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という)は、事業に直接必要な経費であって、別表第2に掲げる経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費を除く。

(1) 団体等の運営に係る経費

(2) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼

(3) 団体等の構成員による会合の飲食費

(4) 補助事業以外の経費と識別することが困難な経費

(5) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する費用

(6) 前号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第8条 本補助金は、補助対象経費の合計額から利用者負担金、その他収入金額を控除した額に相当する額とし、1団体等につき補助対象事業の開催回数に5,000円を乗じて得た金額(年間180,000円を限度とする。)を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第9条 本補助金の交付の申請は、認知症カフェ運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 団体等に関する概要書(様式第2号)

(2) 事業計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付の決定)

第10条 前条の申請書の提出があった時は、補助金の交付の可否を決定し、交付決定通知書(規則様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第11条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助対象団体等」という。)は、事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、認知症カフェ運営事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助対象団体等は、補助対象事業が完了したときは、認知症カフェ運営事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第8号)

(3) 実施状況報告書(様式第9号)

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第13条 前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、補助対象団体等に認知症カフェ運営事業費補助金確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の支払い)

第14条 補助金の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書(規則様式第6号)を提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。

(留意事項)

第15条 補助対象団体等は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、利用者及びその家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。

(3) 村民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。

(4) 本補助事業に係る経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第5号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業の要件

(1) 日吉津村内に10人以上が活動できるスペースを設け、利用者が参加しやすいカフェの場づくりをすること。

(2) 1か月に1回以上の頻度で開催し、1回あたりの開催時間は2時間以上とすること。

(3) 認知症の人及びその家族、地域住民等が気軽に集える地域に開かれた場となるように努めること。

(4) おおむね村内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。

(5) 村民ボランティア(認知症キャラバンメイト及び認知症サポーター並びに村民等)の積極的な参加を得て事業を実施すること。

(6) 参加者から利用料等を徴収する場合は、おおむね飲食物等実費相当の負担とすること。

(7) カフェを運営するスタッフ数のうち、認知症の人及びその家族からの相談対応ができる人員(医療関係者、認知症キャラバンメイト等認知症に関する知見を有する者、介護支援専門員又は介護保険の指定事業所で認知症の人の介護の業務に従事している、若しくは認知症の人の介護の経験のある者、若しくは認知症の人の支援活動をしている者)を1名以上配置すること。

(8) 認知症カフェの周知を行い、利用者の拡大に努めること。

別表第2(第7条関係)

経費

内容

報償費

講師への謝金等

需用費

認知症カフェにおけるサービス提供に係るお茶、食材費等(酒類、外食代、弁当代等を除く。)、事務用品等の購入経費、チラシ印刷代等

役務費

切手及びはがき代、各種保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料等

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日吉津村認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱

平成28年11月28日 要綱第28号

(令和5年4月1日施行)