○助産師による子育て支援事業実施要綱
平成28年10月13日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦や産後間もない母親の育児不安や孤立感の解消を図ることを目的とした助産師による相談支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、妊婦、乳児の保護者を対象とした個別相談会とする。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する者であって、妊娠中若しくは出産から概ね1年以内の産婦と乳児とする。
(委託)
第4条 事業の実施については、一般社団法人鳥取県助産師会(以下「助産師会」という。)に委託して実施するものとする。
(実績報告及び委託料の請求)
第5条 助産師会は、事業を実施した月の翌月の末日までに、相談実施記録票(別記様式)及び請求書を村長に提出するものとする。
(委託料の支払い)
第6条 村長は、前条の規定による委託料の請求を受けた時は、報告書の内容を審査し、適当と認める場合には、当該請求を受けた日から30日以内に委託料を委託機関に支払うものとする。
(遵守事項)
第7条 実施団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の実施に専念し、事業の実施に支障を来す行為をしないこと。
(2) 事業の実施に当たって知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。