○日吉津村産後ケア事業実施要綱

平成28年9月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の一定期間において、家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図る日吉津村産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 産後デイケア事業

生後1歳未満の乳児とその母親を日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。

 乳児の成長・発達・養育等に関する相談

 その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。

(2) 産後ショートステイ事業

生後4か月未満の乳児とその母親を一緒に宿泊させて、母親の体力の回復を図るとともに、次に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。

 褥婦の健康管理及び生活面の指導に関すること。

 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

 その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。

(3) 産後アウトリーチ事業

生後1年未満の乳児とその母親の居宅において、母親の体力の回復を図るとともに、次に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。

 褥婦の健康管理及び生活面の指導に関すること。

 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

 その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること。

(対象者)

第3条 事業の利用対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 村内に住所を有していること。

(2) 乳児が健康で日常生活に支障がないこと。

(3) 産後デイケア事業、産後アウトリーチ事業については、生後1歳未満の乳児及びその母親であり、家族等から十分な育児等の援助が受けられず、かつ、母親に心身の休養が必要であると認められること。

(4) 産後ショートステイ事業については、生後4か月未満の乳児及びその母親であり、家族等から十分な家事・育児等の援助が受けられず、かつ、母親に産後の体調不良又は強い育児不安があるなど、特に支援が必要であると認められること。

(5) 産後うつの予防、産後の身体機能の回復又は育児手技の獲得のため、村長が必要と認める者。

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、産科医療機関及び助産所(以下「委託機関」)に委託して行うものとする。

2 事業の委託を受ける者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 事業に従事する助産師等を配置し、主に母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談を行うこと。

(2) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(3) 第2条に規定する事業内容を提供できること。

(利用期間)

第5条

(1) 産後デイケア事業、産後アウトリーチ事業の利用日数は原則として合わせて7日間を限度とする。ただし、次に掲げる者で特に支援が必要と認められる者については合わせて12日間を限度とする。

 特定妊婦

 精神疾患の既往のある者

 エジンバラ高得点(9点以上)の者

(2) 産後ショートステイ事業の利用日数は合わせて7日間を限度とする。ただし、産後ショートステイ事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。

(利用の申込)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ日吉津村産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長がやむを得ない事情があると認めた場合は、同項の申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 村長は、前項の決定を行ったときは、速やかに日吉津村産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は日吉津村産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 利用者の費用負担額は無料とする。

(利用の変更等)

第9条 利用者が、第7条の規定により決定を受けた内容に変更等が生じたときは、速やかに、日吉津村産後ケア事業変更(中止)届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の届出があったとき、又は、やむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は、中止することができる。

3 村長は、前項の決定を行ったときは、日吉津村産後ケア事業利用変更承認(中止決定)通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 委託機関は、事業を実施した月の翌月の末日までに、日吉津村産後ケア事業実施報告書(様式第6号)及び請求書を村長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第11条 村長は、前条の規定による委託料の請求を受けた時は、報告書の内容を審査し、適当と認めた場合には、当該請求を受けた日から30日以内に、委託料を委託機関へ支払うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、日吉津村長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年要綱第5号)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第41号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(単位:母子1組当たりの日額、円)

事業の区分

委託料

産後デイケア事業(4か月未満)

12,200

産後デイケア事業(4か月から1歳未満)

16,300

産後デイケア事業

多胎の場合、乳児が1人増える毎に上記に追加する額

4,100

産後ショートステイ事業

18,300

産後ショートステイ事業

多胎の場合、乳児が1人増える毎に上記に追加する額

6,100

産後アウトリーチ事業

15,000

産後アウトリーチ事業(交通費)

25円/km

※産後デイケア事業にかかる利用時間上限は8時間とする。

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日吉津村産後ケア事業実施要綱

平成28年9月1日 要綱第18号

(令和5年7月1日施行)