○日吉津村マイクロバス管理使用規程
平成28年10月31日
規程第2号
日吉津村老人専用車(マイクロバス)管理使用規程(平成10年日吉津村規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守し、高齢者の健康増進、教養の向上、社会的活動への参加等高齢者の福祉の増進及び村内在住者の福祉のため、マイクロバスの適正な管理と効率的運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で「高齢者」とは、65歳以上の高齢者をいう。
(使用の許可)
第3条 マイクロバスを使用しようとする者は、使用日の1箇月前以降にマイクロバス使用申込書(様式第1号)に必要事項を記載して村長に申し出て、使用前10日までに許可を受けなければならない。この場合、村長は許可に必要な書類を添付させることができる。
3 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨村長に届け出なければならない。
4 同条第1項の許可の順位は申込書の受付順位による。ただし、村長が必要と認めるときは、その順位を変更することができる。
(運転手の義務)
第4条 マイクロバスは、専任の運転手が運転することを原則とする。
2 運転手は常に車両の点検整備を行い、村長の命令により運転業務に携わるときは、命令内容を順守し、安全運転に務めなければならない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、善良な管理をもって使用しなければならない。
2 使用者は、使用中に申込み内容を変更することはできない。
3 使用者は、使用後総務課員の検収を受けなければならない。
(使用の範囲)
第6条 マイクロバスの使用は、次の各号の1に該当し、乗車人員が15名以上28名以内の団体行動を行う場合に許可する。ただし、自動車専用道路を走行する場合は22名以下とする。
(1) 高齢者の健康増進、教養の向上、社会的活動への参加等高齢者福祉の目的に沿った行事に利用する場合
(2) 村内高齢者団体が村内外の公的行事に参加し、あるいは団体が主催し、その目的の活動を行う場合
(3) 村及び村教育委員会、村議会、村農業委員会がその業務のために使用する場合
(4) その他村長が特に必要と認めた場合
(使用期間及び時間)
第7条 このマイクロバスの使用期間は、1つの行事につき1日以内とする。ただし、前条第1項第3号に規定する執行機関が自らの計画に基づき直接その用に供する場合は、2日以内とする。
2 使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 村長が特に必要があると認めた場合を除き、土曜日、日曜日及び国民の祝祭日は使用しない。
(使用可能距離)
第8条 マイクロバスの使用可能距離は、原則鳥取県内とする。ただし、県外において使用する場合は、行程経路における距離で片道100kmの範囲内とする。
(1) 使用距離が著しく遠距離であるとき。
(2) マイクロバスでの走行が難しい道路を経路に含むとき。
(3) 専任運転手に支障があるとき。
(備付帳簿)
第10条 このマイクロバスの使用等に関し、次の諸帳簿を備え付けるものとする。
(1) 運行日誌及び管理記録簿
(2) 備品台帳
(3) その他必要な帳簿
(損害賠償等)
第11条 運転手が、マイクロバスを毀損した場合において、村が加入している自動車損害共済の適用範囲を超える部分の損害額については、村及び団体の代表者が賠償協議をしなければならない。
2 運転手が、事故等により第三者に損害を与えたとき、又は死傷者を生じたときは、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款に基づき、村、団体の代表者、被害者及び村が加入している一般財団法人全国自治協会(鳥取県町村会)とともに、補償協議をしなければならない。
3 団体の代表者は、事故等に関し、村が加入している自動車損害共済の免責部分の負担を負うものとする。
(交通事故の処置)
第12条 運転手及び団体の代表者は、万一交通事故が発生したときは、事故の大小に関わらず法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理をしなければならない。
(1) 負傷者の救急処置
(2) 死者の処置
(3) 事故現場の保存
(4) 直ちに所管の警察署に通報するとともに、管理者に事故の状況を報告すること。
(5) 当該事故に関し、村が加入している一般財団法人全国自治協会(鳥取県町村会)が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年11月1日から施行する。